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文部省による教科書検定に関する質問
参議院 第102回 第55号
質問本文
文部省による教科書検定に関する質問主意書
一 文部省が教科書検定を行う法的根拠は何か。
二 現在行つている教科書検定の目的は何か。
三 現在、教科書検定はどの教育段階のどのような科目について行つているのか、その対象範囲を示されたい。
四 教育において「真理」を追求し、教授することは重要なことであると言えるか、政府の認識を問う。
五 「史実」は「真理」であると言えるか。
六 沖縄戦における「史実」が、昭和六十一年度の小学校社会科教科書に対する文部省検定の過程で削除されたと言う。
(1) それは事実か。
(2) 事実であるとすれば、削除した理由は何か。
(3) 「史実」を削除することは「真理」を教授すべき教育の本質に反するのではないか。
七 文部省は、児童、生徒の発達段階に応じて、「史実」であつても教材として与えるべきものと与えるべきでないものとがあると考えているのか。
八 「史実」ではあつても教材として与えるべきか否かの判断を、画一的に国の一行政官庁が行うことは、日本国憲法の保障する国民の権利である「学問の自由」や「言論、出版その他一切の表現の自由」を侵害することにはならないのか。
九 それとも、六十一年度小学校社会科教科書検定において、削除の対象となつた旧日本軍の一部が行つたとされる沖縄戦における「住民殺害」は、「史実」ではないと言う見解なのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
教科書検定は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十一条第一項、第四十条、第五十一条及び第七十六条並びに文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第五条第十八号及び第六条第一項第二号の規定に基づき、民間で著作編集された図書が教科書として適切か否かを判断するために行われるものである。
三について
教科書検定は、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の各教科につき、教科用図書検定規則(昭和五十二年文部省令第三十二号)第六条第四項の規定に基づき、教科用図書検定申請受理種目(昭和五十二年文部省告示第百九十九号)に掲げる種目について行うこととしている。
四から七まで及び九について
教科書検定は、教科書の記述が、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)に定める教育の目的及び方針並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び学校教育の目標に一致したもの、学習指導要領にのつとつたもの、客観的かつ公正なもの、児童生徒の理解力など心身の発達段階に照らして適切な教育的配慮が施されたものとなるようにとの立場から行つているところである。
したがつて、歴史上の事実であつても、教科書に記載されないこともあり得る。
御指摘の検定についても、このような立場から行つたものである。
八について
教科書検定は、学校教育制度の整備の一環として、学校教育法等に基づき、教科書として使用される資格を付与するために行われているものであり、憲法の保障する権利を何ら制約するものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。