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教科書検定に関する質問主意書
衆議院 第106回 第2号個別の事案 ×1
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
教科書檢定に關する質問主意書
學校教育において、教科書は教育の基礎となるものであり、從つてその檢定のあり方は教育そのものを左右する程に重要であることは論を待たないところである。
然るに最近、教科書檢定、なかんづく社會科歴史的分野にかかはる檢定の進め方につき幾多の問題を生じてゐることは、誠に遺憾であり、これを放置すれば百年に悔を殘すこととならう。
即ち、これが反省と是正は今日における國政の急務である。
よつて次の諸點について質問する。
一 昭和六十年四月十七日文教委員會における私の質疑に對する高石政府委員の答辯に『申請がなされた場合に特にこれらの點については近隣諸國との友好關係、そして我國のもろもろの行爲を含めて意見を附けない』と明言してゐるにもかかはらず、今般の朝比奈正幸、小堀桂一郎、村松剛、結城陸郎ほか九名著作、原書房發行にかかる「新編日本史」については、誤記誤植の指摘を除いて四百二十箇所餘の修正竝に改善意見が附された。
このことは先の國會答辯が僞りであつたのか。或いは今回の措置が異例であつたのか明かにされたい。
二 執筆者達は右の修正竝に改善意見を忠實に守り修正竝に改善した結果、昭和六十一年五月二十七日内閲本の檢定は一旦合格してゐる。この檢定は昭和五十七年八月の、いはゆる宮澤官房長官談話に基く教科書檢定基準の追加�Nをも含めてなされたものであることは寸分疑ふ餘地のないところである。
にもかかはらず、その檢定作業が一應終了し、その旨執筆者に傳へられた後に外國より抗議等が寄せられれば、直に檢定のしなほしが、同じ�Nによつて行はれたことは、手續上きはめて不明瞭である。即ち、このことは現行の國内法よりも外國の意見が強力であり優先するといふことか。或いは�Nの眞の意味は近隣諸國の言ひなり放題、何でも追從するといふことなのか明かにされたい。
三 右「新編日本史」が昭和六十年八月二十九日檢定申請してより、六十一年七月七日最終合格に至るまでの檢定作業の経過を、それぞれ年、月、日を附して明かにされたい。
四 右に關し附された修正意見竝に改善意見の内容と、その修正竝に改善の結果を細大總て明かにされたい。
五 各種新聞等の傳へるところによると、右の檢定作業中、或いは檢定終了の時點において中華人民共和國等より抗議等を含む口上書(覺書)が寄せられ、外務省がまづこれを受け入れ、文部省がこれに從つて、前後四回にわたる修正が求められたとされてゐるが、かかる事實があつたか。なかつたか。明かにされたい。
六 右の事實があつたとすれば、如何なる國の、如何なる機關の、如何なる役職の、如何なる人物が、何時、何處で、如何なる形式で、それら抗議等を表明したか。又、我國の如何なる立場の誰がそれを受けたのであるか。それは正規の外交手續として受けたものであるか否か。以上の諸粘を明かにされたい。
七 右の抗議等の内容、及びそれに對する返答の内容を詳細に發表されたい。
八 それら抗議等を受けたのちの、外務省、文部省、その他の政府機關の取られた措置について、それぞれ年、月、日を附して明かにされたい。
九 それらの抗議等を、我國に對する、いはれなき内政干渉であると政府は理解してゐないか。
十 教科書檢定といふ、明かなる文教政策の決定について、いはゆる外壓に屈して外務省等が文部省に先んじて方針の變更等を外國に約束し、もしくは公表して後に、文部省がこれを追認し、更に教科書檢定審議會がこれを諒承せしめられた例は、昭和五十七年八月、宮澤官房長官談話に見られたところであるが、かくの如き超法規・超制度的措置は、法治國家としての法的手續を無視したものである。これについて、主權者たる國民への説明は如何にされるか明かにされたい。
十一 又それらの作業に關し中曽根総理人臣自らが具體的に關與してゐたと新聞等に報ぜられてゐるが、その事實の有無と法的根據を明かにされたい。
十二 凡そ教育の基本方針の決定は獨立國家における主權に屬することとして尊嚴犯すべからざるものであらう。
然るに昭和五十七年八月の宮澤談話の措置と今回のそれとは、教育主權の抛棄ともいふべき屈辱的行爲であり、國の教育方針が、かくの如く、ことごとく外壓に屈するならば、光榮ある祖國の歴史に誇りと自信と責任をもつ善良なる國民を教育々成は望むべくもなく、祖先々人に對し非禮きはまりなく、後世子孫に深い禍を遺すもの、今日國家運營の責任を負ふ政府の罪は萬死に値すると敢て斷言する。見解を示されたい。
十三 昭和五十七年六月の中華人民共和國等よりの抗議は、その後の調査により、事實無根のことを一部マスコミが誤報したことに端を發したものであることが明白となつてゐる今日、宮澤官房長官談話そのものが無用にして且つ不當なものといはなければならない。ついては、政府は速かに、宮澤談話を取消し、よつてもつて、教科書檢定基準のうち�Nについては、これを削除すべきものである。政府はこれをする用意があるか。
十四 五月二十四日附朝日新聞の記事は檢定終了公表以前のものであるが、これは三十部しか提出してゐない原稿本が、何者かの手により新聞等に渡されたことを意味する。ついては、文部省官房内部、調査官、檢定審議委員らの公務員、ないしこれに準ずる者の守秘義務は完全に守られてあつたか。又檢定審議委員等に渡された原稿本は回收されることが望ましいと思ふが、それはなされてゐるか。答へられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和六十年四月十七日の衆議院文教委員会における御指摘の答弁は、教科書検定において、歴史教科書に「侵略」という用語を使用することに関する限られた事項についての答弁であつて、右答弁の趣旨と、御指摘の原書房発行の「新編日本史」教科書(以下、「本件教科書」という。)について、教科用図書検定基準に基づき検定意見を付したことと直接の関係はない。
二及び三について
本件教科書については、昭和六十年八月二十九日、検定が申請され、昭和六十一年一月三十一日、原稿本審査において条件付合格となり、同年五月三十日、内閲本審査終了となつたが、その後、中国、韓国から強い関心表明等がなされるという経緯があり、昭和五十七年の官房長官談話の趣旨に配慮して教科用図書検定基準に基づき見直した結果、更に修正が行われた。同年七月七日、右修正結果について教科用図書検定調査審議会(以下、「審議会」という。)に報告し、同日、検定合格処分を行つたものである。
本件教科書の検定は右の経過からも明らかなように、昭和五十七年の官房長官談話の趣旨に対する配慮を更に深めて行つたものである。
四について
個々の教科書に関する個別具体的な検定意見の内容については、従来から公表を差し控えることとしている。
五から八までについて
中国外交部楊アジア司長は、昭和六十一年六月七日、北京の日本大使館の股野臨時代理大使に対し、口上書をもつて、日本政府が、日中共同声明の精神を誠実に守り、昭和五十七年の官房長官談話を確実に履行して、本件教科書に係る問題が日中友好関係に悪影響を及ぼすこととならないよう要望する旨表明した。これに対し、股野臨時代理大使より、本件教科書は、右の官房長官談話の趣旨を受けて改正された教科用図書検定基準に基づき作業中であると承知している旨説明した。
他方、韓国外務部権亜州局長は、昭和六十一年六月九日、ソウルの日本大使館の谷野公使に対し、検定作業の現状につき照会を行うとともに韓国部分の記述について関心を持たざるを得ないとの趣旨を表明した。これに対し、谷野公使より右中国外交部に対するのと同趣旨の説明を行つた。
これらの事実については、その都度、外務省から文部省等に対し即刻連絡がなされ、また、本件教科書につき、当然のことながら、昭和五十七年の官房長官談話の精神を踏まえ検定作業が行われることが必要であるとの外務省の考え方が伝えられた。
なお、本件教科書の検定の経過については、二及び三についてにおいて述べたとおりである。
九について
中国は本件教科書に係る問題が日中友好関係に悪影響を及ぼすこととならないよう要望したものであり、また、韓国は関心表明を行つたものであつて、右はいわゆる「内政干渉」に当たるものではないと考える。
十、十二及び十三について
昭和五十七年の官房長官談話は、日韓共同コミュニケ及び日中共同声明の精神を尊重する立場に立つて発表されたものであり、その趣旨は、右日韓共同コミュニケ及び日中共同声明の精神は、我が国の学校教育、教科書の検定に当たつても、当然、尊重されるべきものであるというものである。同年十一月二十四日の教科用図書検定基準の改正は、右官房長官談話の趣旨を受け、審議会の答申に基づき行つたものであり、本件教科書の検定も、右官房長官談話の趣旨に配慮して、右検定基準に基づいて行つたところである。
十一について
本件教科書の検定に関し、内閣総理大臣から文部人臣に対して、昭和五十七年の官房長官談話の趣旨に配慮して適切に行うようにとの一般的な指示が行われた。
十四について
文部省職員及び審議会委員等の守秘義務については、国家公務員法第百条に定めるところであり、本件教科書の検定についても当然遵守されているものと理解している。
審議会委員等は、原稿本の内容の審査を行う立場からして、原稿本を所持する必要があり、これを一律に回収することは適当ではないと考える。
右答弁する。
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