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ペルシャ湾の安全航行確保問題に関する質問

参議院 第109回 第12号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
1987年9月18日
内閣転送 1987年9月19日
答弁書受領日
1987年9月29日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 810字/答弁 1,052字

質問本文

ペルシャ湾の安全航行確保問題に関する質問主意書

最近、ペルシャ湾では船舶に対する無差別的な攻撃、機雷敷設が行われ、日本船籍のタンカーが被弾する事態にまで至つている。総原油輸入量の五十五%をペルシャ湾に依存しているわが国としても、ペルシャ湾での安全航行確保のために緊急に対策を講じる必要があるので、以下若干の質問をしたい。

一 ペルシャ湾での安全航行確保問題に対する政府の基本姿勢を明らかにされたい。

二 本問題を検討するために外務省内に特別作業班が設置され、倉成外相は「予断を持たずに、あらゆる角度から検討せよ」と指示されたと聞くが、検討内容として、(1)ペルシャ湾米軍と海上自衛隊との共同行動、(2)海上自衛隊によるペルシャ湾公海上の機雷の掃海、(3)海上自衛隊による日本船籍船の護衛、(4)ペルシャ湾米軍への直接の財政負担、(5)ペルシャ湾航行の安全確保のためにつくられる国際的枠組みへの負担、(6)米軍の間接的支援のための在日米軍への負担増などが伝えられているが事実か。また、それぞれの可能性についての政府の見解はどうか。不可能とする場合は、憲法上できないのか、法令上できないのか、政治上できないのかを明らかにされたい。また、検討結果によつては、法律及び条約等の改正もありうると考えているか。

三 本問題に関連して、中曽根総理は八月二十七日の衆議院内閣委員会で、「機雷掃海は武力行使ではないから、自衛隊を派遣しても海外派兵には当たらない」として、法的には可能との答弁をしているが、機雷掃海が武力行使に当たらないとする理由は何か。また、それは機雷の状態(例えば敷設された場合、浮遊している場合、所有権が明らかか否か)で異なるか。

四 自衛隊法第九十九条は機雷等の除去を海上自衛隊の任務としているが、これは平時におけるわが国周辺の海域を対象としたものではないのか。本条が適用される地理的範囲を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

(1) 我が国は、ペルシャ湾における安全航行の最大の受益国の一つであり、政府としては、同湾における日本人乗組員及び日本関係船舶の安全確保にできる限り努力するとともに、国際社会の責任ある一員として同湾をめぐる情勢の改善のために応分の貢献を行うことが必要であると考えている。

(2) ペルシャ湾における日本人乗組員及び日本関係船舶の安全の確保については、政府として、これまで、我が国海運労使に対しこの海域における航行安全対策の実施を指示してきたところであるが、最近のペルシャ湾情勢の一層の緊迫化にかんがみ、関係省庁及び海運労使の一層緊密な連絡体制を整え、同湾内外の航行安全に関する情報等を海運労使に対し迅速に伝達する等の措置により、この海域における安全航行の確保が図られるよう最大限の努力を払つていく所存である。

(3) また、政府は従来から、ペルシャ湾情勢の緊張の背景にあるイラン・イラク紛争を解決するための外交的努力を積極的に展開するとともに、イラン及びイラク両国に対して湾内外における戦闘行動の自制を強く働きかけているところであり、今後ともかかる努力を継続していく所存である。

さらに、我が国としてペルシャ湾における安全航行の確保のために右外交的努力に加えて行い得る適切な貢献がある場合には、可能な限り積極的にこれを行うべきものと考える。

このため、外務省内において検討を行つているのは事実であるが、部内的な検討の具体的内容について答弁することは差し控えたい。

三について

(1) 御指摘の委員会における内閣総理大臣の答弁は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十九条による機雷の除去に関する質問に対する答弁であるところ、浮遊しているか定置されているかを問わず、公海上に遺棄されたと認められる機雷について、それが我が国船舶の航行の安全にとつて障害となつている場合に、その航行の安全を確保するために、これを除去する行為は武力の行使に当たるものではなく、自衛隊法上可能である旨を答弁したものである。

(2) なお、一般に機雷の除去が武力の行使に当たるか否かは、それがいかなる具体的な状況の下で、またいかなる態様で行われるか等により判断されるものであり、一概に言うことは困難である。

四について

自衛隊法第九十九条に基づく海上自衛隊の機雷等の除去の権限は、公海にも及び得るが、具体的にどの範囲にまで及ぶかについては、その時々の状況等を勘案して判断されるべきであり、一概には言えない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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