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戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用上の問題点に関する質問
参議院 第109回 第5号
質問本文
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用上の問題点に関する質問主意書
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及び戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の適用については、関係者の多年の努力により、沖縄県においては国内唯一の地上戦闘が行われ、前線も銃後もなく県民が等しく激しい戦闘に巻き込まれ、多大な犠牲を払つた等の特殊事情が考慮されて、昭和五十六年十月一日以降、沖縄戦当時六歳未満であつた戦傷病者や戦没者の遺族に対しても援護措置がとられてきたことは周知のとおりである。
そこでこのことに関連して、若干の質問をしたい。
一 前記の措置について、実際に戦傷病者戦没者遺族等援護法により、障害年金、遺族年金、遺族給与金等の支給を受けている人、また戦傷病者特別援護法に基づく、療養の給付、補装具の支給等の援護措置を受けている人は何人いるか。各該当事項についてそれぞれ現在までの年度別の数及び総数を示されたい。
二 沖縄県遺族連合会、南洋群島帰還者会、ダバオ会沖縄支部等の関係者は、旧南洋群島及び比島における六歳未満戦没者遺族及び戦傷病者に対しても、前記の援護措置を講じてもらいたいとの要望をしている。
(1) 現在のところ、サイパン、テニアン等の旧南洋群島の場合は六歳以上、比島の場合は十四歳以上が援護措置の対象となつているとのことであるがそれは事実か。
(2) 右が事実であるとすればこのような線引きの根拠は何か。
(3) また、旧南洋群島の場合と比島の場合とでは差があるが、その理由は何か。
三 旧南洋群島は日本の委任統治領であつたし、またそこでの戦闘の状況は、沖縄の場合と類似性があると思われる。従つて、少なくとも同群島における六歳未満戦傷病者と戦没者遺族に対しては、沖縄の場合と同様の処遇をする理由があると考えられるが、政府の見解はどうか、伺いたい。
四 比島においても戦闘の状況は激烈を極め、関係者は辛酸をなめたと聞いている。従つて前記の援護措置については、この点に十分考慮を払う必要があるものと考えるが、政府の見解はどうか、伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖縄における六歳未満の戦闘参加者に係る援護の措置の対象者数は次のとおりである。
図 表 1 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金、遺族給与金及び弔慰金の各年度の裁定者数
図 表 2 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養の給付及び補装具の支給の各年度の対象者数
二の(1)について
戦闘参加者として認める際の一つの判断の基準として、受傷死亡当時の年齢が、サイパン、テニアン等においては原則六歳以上、フィリピンにおいては原則十四歳以上としていることは御指摘のとおりである。
二の(2)について
軍の要請に基づき、戦闘、弾薬・食糧の運搬、壕の構築等に一般的にみて何歳以上の者が参加させられたかを考慮し、法律を実際に解釈運用する際の行政上の判断基準として目安となる年齢を地域ごとに決めている。
二の(3)について
サイパン、テニアン等の地域においては、一般住民の方々が軍と行動を共にし、学齢程度の子供も弾薬・食糧の運搬、炊事等戦闘行為をほう助したという事実があるが、フィリピンにおいては、幼い子供が軍の要請に基づき戦闘に参加したという実態は一般的には認められないので、基準となる年齢が異なつている。
三及び四について
二の(3)についてにおいて述べたように、各地域の戦闘の状況により、一応の判断基準となる年齢を定めているが、これらの年齢に至らない者を戦闘参加者として認めるかどうかは、個々のケースの戦闘参加の実態を踏まえ慎重に対処してまいりたい。
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