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沖縄県在住の被爆者の援護に関する質問

参議院 第85回 第3号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
1978年10月16日
内閣転送 1978年10月18日
答弁書受領日
1979年1月30日
提出から106日
答弁の項目数
2
質問 481字/答弁 268字

質問本文

沖繩県在住の被爆者の援護に関する質問主意書

昭和二十年に広島県と長崎県に投下された原子爆弾によつて被爆した人々は、戦後三十三年を経過した今日でも、肉体的・精神的・経済的に苦しい状態にあり、政府の抜本的な援護対策が講じられない限り救えない実情にあることは周知のことと思う。

ところで右の原爆被爆者に対しては、昭和三十二年に制定された「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」により、不十分ながらもその健康管理と医療保障が行われてきた。

しかし、同じ原爆によつて被害を受け戦後沖繩県に引き揚げて来た同県在住の被爆者は、当初施政権が米国民政府にあるという理由で同法の適用が受けられず、昭和四十一年に同法が事実上準用されるまでの間の約十年間、各自で医療費を負担してきた。

そこで左の点について質問する。

一 沖繩県在住の被爆者は何人いるか、またその人々が負担してきた医療費総額はいくらになるのか伺いたい。

二 法律の平等施行と権利の平等という立場から、沖繩県在住被爆者が負担した医療費を即時全額支給するかあるいは何らかの救済措置を講ずべきであると思うがどうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

昭和五十三年十二月末現在において、沖繩県に在住し、被爆者健康手帳を有する被爆者の数は三百四十四人である。また、沖繩県在住被爆者が過去に支払つた医療費総額を算出することは困難である。

二について

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が施行された昭和三十二年から復帰前の沖繩において同法に準ずる措置が講ぜられた昭和四十一年までの間において、同法による医療の措置を受けることができなかつた沖繩の被爆者に対し、特別の措置として一人当たり二十万円の一時金を支給することとし、昭和五十四年度予算の政府原案において所要の経費を計上している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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