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在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問
参議院 第147回 第14号
質問本文
在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する再質問主意書
私が、先に提出した平成十二年二月八日付け在沖米軍基地における実弾射撃演習に起因する山火事に関する質問主意書に対し、同月二十五日付けの政府答弁書(以下「答弁書」という。)が出た。
答弁書によると、復帰後、二〇〇〇年二月二日までの間に在沖米軍基地演習場内で発生した山火事は三九三件、山火事による焼失面積は延べ約二、九五六万平方メートル、となっている。ところが、答弁書の内容がマスコミで報道され、沖縄県議会でも関連質疑がなされるに及んで、沖縄県が那覇防衛施設局を介して在日米軍から報告を受けた山火事の発生件数は一七四件、延べ焼失面積は約一、八一七万平方メートルと公表された。このように、在沖米軍基地演習場における実弾射撃演習に起因する山火事の発生件数等について、政府統一見解ともいうべき答弁書の内容と沖縄県に報告のあった内容に重大な相違があり、大きな社会問題に発展している。
米軍の実弾演習に起因する山火事は、公共に対する危険罪であり、環境を破壊する行為であって、断じて許されるものではない。防火・消火態勢が不十分のまま演習を強行し、山火事を多発せしめている米軍とそれを容認する政府の姿勢は、いかなる理由をもっても正当化、合理化しうるものではない。
以下、質問する。
一、在沖米軍基地内で実弾射撃演習を実施する際の沖縄県及び関係市町村への通報、連絡体制を明らかにされたい。
二、演習場内で山火事が発生した場合の沖縄県及び関係市町村、警察や消防署への通報、連絡体制について明らかにされたい。
三、復帰後、二〇〇〇年二月二日までに発生した在沖米軍基地演習場内における山火事で当該土地の所有者その他の権利者が損失を被った件について、その損失を補償した事例及び損失補償額を各事例ごとに明らかにされたい。
四、答弁書の山火事発生件数、焼失面積と那覇防衛施設局を介して沖縄県に報告された山火事発生件数及び焼失面積等に相違を生ぜしめている原因を明らかにされたい。
五、那覇防衛施設局は、(1)一、〇〇〇平方メートルを下回る山火事の報告を見送った、(2)米軍側の求めに応じ、政治的な判断で焼失面積を少なくした、(3)後日、判明した正式な焼失面積を知らせない、ことが度々あったとマスコミ等に指摘されているが、それは事実か明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条1に基づき我が国がアメリカ合衆国に提供している施設及び区域のうち沖縄県に所在する演習場(以下「在沖米軍演習場」という。)において、アメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)が陸上での実弾射撃訓練を実施する場合には、その七日前までに那覇防衛施設局長に使用する演習場の名称、訓練期間等を通告することとなっており、那覇防衛施設局は、この通告があった場合、沖縄県及び関係市町村に対し、通告内容を通知している。
二について
在沖米軍演習場で山火事が発生した場合には、当該演習場を管理する米軍から那覇防衛施設局に通報がなされ、那覇防衛施設局から沖縄県、関係市町村及び所轄の警察署に対して当該山火事の情報を連絡することとしている。
また、その消火活動については、米軍がその責任において行うこととされているが、必要に応じて、米軍が所轄の消防署に対して連絡しているところである。
三について
在沖米軍演習場において、御指摘の期間に米軍の訓練等により発生した山火事による損失を補償した実績は別表のとおりである。
なお、これらはすべて土地所有者が被った立木竹の焼失に係る損失補償である。
四及び五について
先の答弁書の内容と沖縄県が那覇防衛施設局からの連絡を受けて整理したとしているものとの相違の原因については、那覇防衛施設局と沖縄県との情報交換が必ずしも十分ではなかったこともその一因ではないかと考えられるが、那覇防衛施設局において沖縄県への連絡についての記録が残されていないため、確たることを申し上げることはできない。
なお、米軍の求めに応じ、政治的な判断で延焼面積を少なくしたという事実はない。
別表 1/5
別表 2/5
別表 3/5
別表 4/5
別表 5/5
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。