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貸金業規制法第十七条第二項に関する質問
参議院 第147回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問本文
貸金業規制法第十七条第二項に関する質問主意書
現在、全国でいわゆる商工ローンの根保証契約に関する裁判が行われている。その多くは、商工ローン業者が根保証人に対してきちんとした説明を行っていないことに起因する。
この件に関し、以下質問する。
一 金融監督庁(旧大蔵省銀行局を含む。)は、日栄・商工ファンドに対して、貸金業規制法第十七条第二項に基づく根保証人に対する書面の交付(その書面の記載内容を含む。)について、いつ、いかなる指導をしたか示されたい。
二 同条項に関して「行政解釈」を示したことがあるか。あればその日時、内容を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
金融監督庁(旧大蔵省銀行局を含む。)、財務局及び都道府県は、立入検査等の機会に、株式会社日栄及び株式会社商工ファンドを含めた全貸金業者に対して、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下「貸金業規制法」という。)第十七条第二項に規定する保証契約等の内容を明らかにする書面の保証人に対する交付義務の遵守等、貸金業規制法に従った業務運営が行われるよう必要な指導を行ってきており、また、平成十一年九月に、文書により、両社を含めた全貸金業者等に対して、根保証を含めた契約内容を十分説明すること等を指導している。
二について
お尋ねの「行政解釈」が具体的にいかなるものを指すのか明らかではないが、金融監督庁又は大蔵省が発出した貸金業規制法に関する通達としては、平成十年六月に作成された金融監督庁の事務ガイドライン及び同年六月に廃止された大蔵省の通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」(昭和五十八年九月三十日付け蔵銀第二千六百二号)等があり、これらのいずれにおいても、貸金業規制法第十七条第二項についての解釈は示されていない。
なお、国会における答弁としては、例えば、平成十一年十月二十七日の衆議院大蔵委員会において、金融監督庁監督部長は、同項の規定に関して、根保証の場合に、追加貸付けの都度、当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付することが義務付けられていると解することは困難である旨答弁している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。