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北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問主意書

参議院 第157回 第14号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2003年10月9日
内閣転送 2003年10月10日
答弁書受領日
2003年11月11日
提出から33日
答弁の項目数
1
質問 307字/答弁 733字

質問本文

北富士演習場内国有地の入会に関して、平成十年に山梨県が発行した「北富士演習場問題の概要」には、資料十二-一として「北富士演習場内国有地の入会について」(昭和四十七年八月二十二日政府統一見解)、また資料十二-二として「北富士演習場内国有地の入会について」(昭和四十八年四月十七日防衛施設庁(政府統一見解))が収録されている。

これらの政府統一見解について、入会権の存在はないと解釈される主旨を明らかにしたいと考えるため、以下質問する。

一、これらの政府統一見解は、誰がどのような資格で誰に対し何の目的で作成したのか明らかにされたい。

二、これらの政府統一見解それぞれの法的性格について明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの昭和四十七年八月二十二日付けの「北富士演習場内国有地の入会について」と題する文書については、同年四月二十五日の参議院内閣委員会において、北富士演習場内の国有地に係る入会権(以下「本件入会権」という。)の存否について政府として見解を明らかにするよう求められたことから、これに答えることを目的として、同演習場の場合を含め、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の使用に供する施設及び区域の提供等に関する事務を所掌する防衛施設庁において、関係省庁等と協議の上で作成し、同年八月三十一日の同委員会で委員に配付したものである。

お尋ねの昭和四十八年四月十七日付けの「北富士演習場内国有地の入会について」と題する文書については、北富士演習場内の国有地の一部と同様に明治初年のいわゆる官民有区分処分によって官有地に編入された土地につき従前から慣行により存在していた入会権の同処分による帰趨について、大正四年三月十六日に言い渡された大審院判決を変更する判示をした最高裁判所判決が昭和四十八年三月十三日に言い渡されたことを受け、同月二十九日の参議院内閣委員会において、同判決を踏まえた本件入会権の存否についての政府としての見解を明らかにするよう求められたことから、これに答えることを目的として、防衛施設庁において、関係省庁等と協議の上で作成し、同年四月十七日の同委員会で、委員に配付するとともに、増原防衛庁長官(当時)がこれを読み上げたものである。

お尋ねの「法的性格」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、右の二つの文書は、右に述べたとおり、それぞれの時点における本件入会権の存否についての政府の見解を国会に対して明らかにしたものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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