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駐留米軍北富士演習場の自衛隊使用に関する質問主意書
参議院 第48回 第5号
質問本文
(一) 北富士演習場は、日米安全保障条約及び地位協定に基づき、合衆国軍隊に提供された施設及び区域であるが、昭和三十二年の岸・アイク共同声明に引きつづく合衆国の陸上部隊の撤退以来、合衆国軍隊は、ほとんどこれを使用することなく、自衛隊がこれを単独的に、かつ常時的に使用している。このことは、同演習場が合衆国軍隊の施設及び区域としては、もはや不必要となつたことを示すものであり、したがつて、政府は、すみやかに、合衆国政府に返還を要求し、施設及び区域の告示の取消しをなすべきものと考えるが、どうか。
(二) 施設及び区域は、日米安全保障条約及び地位協定により、合衆国軍隊の使用のために提供された物件である以上、北富士演習場を施設及び区域としたままでおきながら、自衛隊にこれを単独に、かつ常時的に使用させることは、施設及び区域の本質に背反し、したがつて、両条約に違反するものと考えるが、どうか。
(三) 北富士演習場は、国有地、山梨県の県有地及び私有地から成つているが、現在、政府と山梨県及び土地所有者との間には、なんら賃貸借契約等政府との使用を認める契約が存在していない。それにもかかわらず、政府は、これらの土地を施設及び区域とし、あまつさえそれを自衛隊に使用させているが、これは、土地所有権を無断に侵害するものであつて、違法と考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
(一) 北富士演習揚は、昭和三十二年頃から駐留部隊は、漸次撤退し、現在では、米海兵隊が東富士および北富士両演習場を一体的に使用する訓練その他の演習に随時使用しており、米軍にとつて依然必要な施設である。
(二) 米軍の用に供している施設区域を日本側で共同使用するためには地位協定第二条4(a)の方式が望ましいのであるが、地位協定第三条1の管理権に基づいて日本側の使用を認めることも当然可能であり、北富士演習場における自衛隊の使用は右の管理権に基づくもので、安保条約および地位協定に違反するものではない。
しかしながら、最近の米軍ならびに自衛隊の使用実態よりみて、本演習場を自衛隊の施設とし、米軍の使用については、地位協定第二条4(b)の規定により共同使用させる方が好ましいと考え、このことについて米軍および山梨県ならびに地元関係者と協議中である。
(三) 本演習場のうち、国有地以外の土地については、国は従前から土地所有者との間に賃貸借契約を締結しているが、借上の目的は米軍の使用に供することにあるので、その期限は米軍が使用している期間を通じての不確定期限と解するのが妥当であり、当初の契約は引続き有効なものと考えている。
形式的に年年契約をおこなつているのは、予算会計上の制約ならびに借料改訂の必要に基づく措置であり、したがつて、これらの土地を施設区域として提供し、また、前号により自衛隊に使用させていることは、違法であるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。