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東富士演習場転換期における土地返還等に関する質問主意書
衆議院 第29回 第3号
質問本文
衆議院議長 星島二※(注) 殿
東富士演習場転換期における土地返還等に関する質問主意書
(一) 在日米軍の地上軍が日本本土より撤退する旨の公表により東富士演習場からも駐留軍が撤退しており、すでに富士キヤンプ施設の返還が実施され、事実上米軍の使用は行われていない状態であるが、これに伴い当演習場の返還は当然の所為と思うが、いまだこれについての措置がとられていないのはいかなる理由か。
(二) 昭和三十三年二月一日、防衛庁発経施第二十四号による防衛庁長官より静岡県知事宛、東富士演習場全域を現在及び将来とも使用したいとの申入れは、現地における土地所有者並びに関係者より、駐留軍演習場下の現賃貸借契約にもとるものであり、違約であるとの主張が行われているが、これに対する政府の見解並びに今後の方策を伺いたい。
(三) 東富士演習場内に包括される土地等は、地元農民の唯一の生活基盤であるが、駐留軍の使用により十余年の期間、各種の被害により財産上あるいは農業経営上に致命的な打撃を被つているが、これに対しては種々の補償制度の適用によつて便宜的な処理がなされているも、農民の生活経済は刻々急迫を告げ、今にして再建の方途を講じないならば、重大な破局が予想される。
これについては、広範な現状回復措置をとるとともに、新たな農業開発等の再建整備対策を実施する必要があると思うがいかん。
また、本件による農民内部の要請と、前(二)の事象についての調整あるいは打開策について、具体的な方法並びに政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一 東富士演習場に関しては、在日米軍の使用状況にかんがみ、返還の折衝をしており、すでに一部の返還をみたが、米軍としては、今後ともなお、使用の計画を有するので目下のところ全面返還を期待することは困難な状況にあると思われる。
二 東富士演習場内の民有地について、政府は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定を実施するために、土地所有者と賃貸借契約を締結しアメリカ合衆国に提供している。
一方アメリカ合衆国は、本演習場について、行政協定第三条の管理権を有しているので、駐留軍の有する前記管理権に基き、その承認のもとに自衛隊は本演習場に立ち入り、演習を行つてきたのであるから、この行為は契約上違反していないと考える。
また、本演習場が将来米軍より返還されたときは、必要な限度において、政府は引き続き自衛隊の演習場として使用したい考えである。
三 政府は、本演習場の使用に伴う地元関係者の被る損害については諸般の救済措置を講じてきたが、さらに自衛隊の演習と地元民生の安定とが両立するよう調整に努力する考えである。
右答弁する。
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