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公務員等の天下りに関する政府の方針等に関する質問主意書
参議院 第162回 第50号
質問本文
鋼鉄製橋梁工事を巡る談合事件に関し、日本道路公団などからの天下りがその背景にあることが明らかになりつつある。現在、国家公務員法においては、離職後二年以内に、離職前五年以内に在職していた国の機関等と密接な関係にある営利企業へ再就職を行う場合には人事院等の承認が必要とされるが、特殊法人及び独立行政法人への規制はない。政府は、特殊法人及び独立行政法人の長及び役員の人事に関しては官民のバランスをとるとの方針を掲げている。しかしながら、特殊法人等を経由した形での営利企業への天下り規制がないために、橋梁談合事件に見られるような種々の腐敗がはびこる要因となっていると思われる。
そこで、公務員等の再就職に関し、現行の国から営利企業への再就職規制に加え、国から特殊法人及び独立行政法人への再就職規制、さらには、特殊法人及び独立行政法人から営利企業への再就職規制を行うことについて、政府の方針を明確に示されたい。特に後者については、既に「特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限に関する法律案」(参第九号)を提案しているところであるが、この法案に対する内閣の意見も明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
特殊法人及び独立行政法人(以下「特殊法人等」という。)は、営利企業とは異なり公共性の高い業務を実施しており、公務の中で培った能力を有効に活用することが必要であることから、国家公務員の再就職に関し法律による規制の対象を特殊法人等にまで広げることについては、既に規制の対象とされている特殊会社を除き、慎重に検討すべきものと考える。
なお、特殊法人等の役員への国家公務員の再就職については、特殊法人等が再就職の安易な受皿とならないよう、役員の登用に当たっては官民の出身者のいずれかに偏ることなく、バランスよく適材適所で行うとの考え方によることとしているほか、退職した国家公務員の役員就任状況の公表による透明性の確保などに努めているところである。
また、国家公務員の身分が与えられている特定独立行政法人の役員及び職員について、役員にあっては独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第四項の規定により、職員にあっては国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第二項の規定により、それぞれ離職後二年間の営利企業への就職が制限されているところである。
しかし、国家公務員の身分が与えられていない特殊法人及び特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員及び職員に対して、営利企業への就職の制限を課することは、職業選択の自由との関係も考慮しつつ、慎重に検討すべきものと考える。
議員立法として提案された特殊法人等の役職員の関係営利企業への就職の制限に関する法律案について、政府として意見を述べることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。