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公務員制度改革に関する質問主意書

衆議院 第159回 第75号検討してまいりたい ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年4月9日
内閣転送 2004年4月12日
答弁書受領日
2004年4月27日
提出から18日
答弁の項目数
4
質問 1,748字/答弁 879字

質問本文

現在政府は、公務員制度の見直しを進めているところと承知している。

平成十五年中を目標に提出するとされていた国家公務員法改正案は未だ提出されていないが、この問題については既に何度か国会で審議されている。特に公務員の営利企業への再就職(いわゆる天下り)に関する問題については、私を含め多くの同僚議員が取り上げているところである。

その際の政府の答弁の内容について確認したい点があるので、以下質問する。

一 平成十四年十一月十三日の衆議院特殊法人等改革に関する特別委員会において、山井和則議員は公務員が営利企業へ再就職する際の承認の在り方について質疑をされた。

石原行政改革担当大臣は、人事院が関与する現行の承認制度については不信を表明され、天下りの公務員数が「七十人が十人になるならば信用いたします。」と答弁された。他方、山井議員の「七十人が十人になるならば信用いたします、ということは石原大臣が進めている大臣承認制にすると、それぐらいの効果が出る、あるいはそれぐらいの効果を目指しているというふうに理解してよろしいですか」との質問に対しては、「公務員制度改革の中で、そちらの方向を目指していることは言うまでもございません」と答弁されている。

同じ質疑の中で石原大臣は、この大臣承認制の要である「承認基準については高いものを内閣で作る」と答弁され、平成十五年二月十二日の衆議院予算委員会における私の質疑の中でその承認基準については、「この三月末までに」まとめると言明されている。

審議から既に一年近く経過しているが、この承認基準の検討状況及び内容を明らかにされたい。

二 石原大臣は、平成十四年四月二十四日の衆議院内閣委員会における山元勉議員の質問において、大臣承認制を導入すれば、「まっとうな大臣であれば去年よりも今年が、自分が大臣に就任して天下りの数を、よし目をつぶってお手盛りや、ということをやる大臣は絶対出てこない」、「関係大臣が認めるわけですから、もっと政治家にとっては身近な問題になるわけですね。何とか大臣が何とか省の大臣になったら、前の大臣よりも二十人も省庁の天下りが増えたぞと、そうしたら大臣はやはり説明がつかないんだと思います」と答弁されている。

その石原大臣は、昨年九月、国土交通大臣に就任された。最新の天下り白書によると、人事院から各省大臣に承認権限を委任された営利企業への再就職(つまりは大臣承認制による営利企業への再就職)の平成十五年の承認件数は、国土交通省が三百四十五件と二位(百二十五件)以下を大きく引き離している。確かに去年と比較し承認件数自体は増えていないが減ってもいない。件数としては大量の承認件数と言わざるをえない。石原大臣自身の言葉を借りれば、大臣自身が「まっとう」な大臣ではないということになりかねない結果である。このような結果に至った原因について、大臣承認制が悪いのか、着任が遅すぎたため大臣の手腕を発揮する余裕がなかったのか、それとも放っておけばもっと増えたはずの承認件数を大臣の指導により何とかこのレベルまで抑えたのか、やはり内閣の定める高い基準が無ければ大臣独自では判断できなかったのか、大臣の責任も含めてどのように考えているのか伺いたい。

三 国家公務員法改正案は予定どおりには提出されなかった。そこで公務員制度改革大綱で示された改革のスケジュールは大きく変更されたのではないかと考える。改めて、今後の改革に関するスケジュール及び提出予定の国家公務員法改正案の内容を明らかにされたい。

四 平成十五年五月二十日の衆議院決算行政監視委員会第一分科会において、山井和則議員が「先ほど石原大臣の御答弁の中でですね、出来る限り承認基準というものについても法律の中に書き込んでいくという御答弁がありました。それで宜しいでしょうか。」と質問されたところ、石原大臣は、「結構でございます。」と答弁されている。この方針に変更はないか。

また法律案の提出時には、併せて政令等の内容が示されないと「出来る限り法律の中に書き込んで」いるかどうか判断できない。大臣の発言を確認するためにも、法案の提出時には当然政令等の案も示されるはずと考えるがそれでよいか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

一般職の国家公務員たる職員(以下単に「職員」という。)の営利企業への再就職(以下単に「営利企業への再就職」という。)に係る承認基準については、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、各府省の権限・予算等を背景とした押し付け的な再就職を認めない等の観点に立ち、厳格かつ明確な基準として定めることとしており、現在、広く関係方面の意見を聴きながら、その具体的な内容を検討しているところである。

二について

営利企業への再就職は、当該職員個人の意向、当該職員が国家公務員として培った専門的な知識、技術等に対する営利企業の需要等を背景として、当事者間の合意に基づき個々に行われているものであるが、公務の公正な執行を確保する観点から、人事院規則第一四―四(営利企業への就職)第五条において承認の基準が定められている。平成十五年に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第三項及び同規則第四条第一項の規定により国土交通大臣が権限の委任を受けて行った営利企業への再就職に係る承認についても、当該基準にのっとり個々の職員ごとに適正に行われたものである。

三について

公務員制度改革については、公務員制度改革大綱に基づき、現在、能力・実績主義の人事制度の導入、適正な再就職ルールの確立等を柱とした、国家公務員法の改正案を始めとする関係法律案の検討を進めているところであり、広く関係方面の意見を聴きながら、具体的な制度設計を進め、関係法律案の提出に向けて努力していきたいと考えている。

四について

営利企業への再就職に係る承認基準については、職員や職員の在職していた国の機関等と営利企業との関係等に応じてできる限り詳細に定め、かつ、社会経済情勢の変化にも機動的に対応する必要があることから、基本的な事項については法律で定めつつ、その詳細は政令に委任することが適当と考えており、制度の具体化を進める中で検討してまいりたい。

また、国家公務員法の改正案の審議において、承認基準の考え方についても御説明申し上げることになると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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