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外務省の「主張する日本外交」における予算措置に関する質問主意書
参議院 第162回 第8号
質問本文
我が国が外交政策を効果的かつ戦略的に推進するためには、情報の受信分析能力を強化し、同時に戦略的広報を推進する必要がある。現在の外交政策がいかなる情報に基づいて形成されているのか、また、いかなる情報発信が我が国から外国になされているのか、国民に十分な判断材料が提示される必要がある。
以上の観点から、外務省が平成十七年度重点外交として掲げる「主張する日本外交」に関する予算措置について、以下質問する。
一 外務省は平成十七年度予算案のなかで、情報受信力の強化を目的に、昨年度と同額の内外通信社購読経費五・九億円を掲げているが、平成十六年度及び平成十七年度に購読契約済み又は購読契約を予定している情報誌のうち、韓国及びタイで発行されているもののタイトル、年間発行回数、通信出版社、実質発行部数、購入部数、購入部署、契約額、購読の目的及び主たる購読者、契約開始時期並びにその情報誌を選んだ理由を示されたい。
二 外務省は、理解と信頼を目指した戦略的広報の推進を目的に、アジア・大洋州・中東地域に向けた国際映像放送他の経費として、平成十六年度に〇・四億円、平成十七年度に〇・五億円の予算を計上してきた。また各種IT、メディア、タウンミーティング等の情報提供手段の拡充を目的に、国際問題等テレビ番組制作経費として、平成十六年度及び平成十七年度にそれぞれ〇・五億円の予算を計上してきた。これらの予算は具体的にどのような映像ソフトや番組等に費やされたのか。また、これら作成された映像ソフト等は具体的に、どの場所で、いつ使用されたのか、作成時の発注の仕方、手続、契約者、契約先及び契約先を選ぶ際の基準も併せて示されたい。
三 ここで質問した事項は、一般国民にも広く開示されるべき事項に該当すると考える。すでに開示されているなら、その入手方法を具体的に示されたい。開示されていないならば、その理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
内外通信社購読経費は、情報受信力及び分析力の強化を図るための施策に関する経費であり、外交関係新聞記事の調査や収集、外交関係テレビ番組の調査や要約作成、通信社の音声ニュースの受信、各種記者会見等の受信などのための費用を含んでいるが、本経費による外国語情報誌の購読は行っていない。なお、外務本省、在韓国日本国大使館及び在タイ日本国大使館において、別途韓国及びタイで発行されている新聞、情報誌等の購入を行っている。
二について
平成十六年度におけるアジア・太平洋地域に向けた国際映像放送による政策広報予算については、観光誘致を目的とした広報番組「Yokoso! Japan Expo 2005 Aichi」を制作しており、平成十七年三月十八日に香港所在の衛星放送局STAR社からアジア・太平洋地域を中心とした約二十か国に放映される予定である。また、同番組はビデオとして在外公館に配布し、広報活動で使用する予定である。契約に当たっては、官報等により広く資料提供招請を行い、複数の応募者から企画案、制作体制及び外務省負担経費概算見積りの提出を受け、厳正に比較衡量した上で審査した結果、凸版印刷株式会社の企画案が最適であると判断し、外務省大臣官房会計課長と同社代表取締役社長との間で契約を締結した。
平成十六年度における国際問題、国際情勢等テレビ番組作成予算については、政府開発援助五十周年にちなみ経済協力についての広報を目的とした「世界を救う強い絆~NGOとODAパートナーシップ物語~」を制作しており、また、海外における邦人の安全についての広報を目的とした「海外犯罪恐怖の手口~自分の身は自分で守る~」(仮題)を現在制作中である。前者は、平成十六年十一月二十七日と同年十二月六日にBS日テレで放映されており、後者は、平成十七年三月二十五日と同月二十七日にBS日テレで放映される予定である。また、前者については、一部を外務省ホームページに動画として掲載しており、広報活動に使用している。契約に当たっては、外務省ホームページにより広く資料提供招請を行い、複数の応募者から企画案、制作体制及び外務省負担経費概算見積りの提出を受け、厳正に比較衡量した上で審査した結果、いずれの番組においても株式会社テレパックの企画案が最適であると判断し、外務省大臣官房会計課長と同社代表取締役との間で契約を締結した。
三について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)においては、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る当該行政機関が保有する行政文書について、同法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示するものとされているので、お尋ねの事項に係る文書についても、こうした方法をとることができる。
なお、平成十六年度におけるアジア・太平洋地域に向けた国際映像放送による政策広報に係る契約に関しては、資料提供招請については平成十六年六月十五日付け官報において、また、随意契約の締結については同年九月十三日付け官報において、それぞれ公示している。また、番組の放映については、外務省英語版ホームページや在外公館において広報を行っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。