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日米安全保障協議委員会の中間報告に関する質問主意書
参議院 第164回 第5号
質問本文
在日米軍の再編協議に関し、日米安全保障協議委員会が平成十七年十月二十九日に発表した「日米同盟・未来のための変革と再編(仮訳)」(以下「中間報告」という。)は、地元の沖縄県をはじめ名護市など関係市町村に対し一切の事前説明もなくまとめられたものである。その結果、中間報告の発表後、沖縄県や名護市など関係する市町村は在日米軍の再編に対し一斉に反発し、特に名護市辺野古のキャンプ・シュワブ沿岸への新たな基地建設に関しては受入れを拒否している。
日米両政府は、本年三月末とされる再編協議の最終報告に向け、協議を重ねている段階ではあるが、中間報告には、地元側の意向や法的根拠を無視した表記がある。
そこで、以下質問する。
一、中間報告の第三章「兵力態勢の再編」の2項「再編に関する勧告」の文中において、「閣僚は、地元との調整を完了することを確約するとともに…」と表記されているが、この「調整」とはいかなる意味を有するのか示されたい。
二、同2項は勧告であることから、「閣僚は、地元との調整を完了することを確約する」とは、地元の理解が最優先され、その理解が確約されない限りにおいて、本年三月までとされる最終報告は取りまとめられないとの趣旨であると読み取れるが、政府の見解を示されたい。
三、同2項の「兵力削減」では、第三海兵機動展開部隊司令部のグアムへの移転に関し、「日本国政府は、このような兵力の移転が早期に実現されることへの沖縄住民の強い希望を認識しつつ、米国政府と協力して、これらのグアムへの移転を実現可能とするための適切な資金的その他の措置を見出すための検討を行う」と表記されているが、法的には米軍の移転に関し、その経費等を日本政府が支出する根拠はない。「資金的その他の措置を見出すための検討」とは、どのような意味を持ち、内容を含むのか、具体的に明らかにされたい。
四、日米が合意した米軍普天間飛行場の名護市キャンプ・シュワブ沿岸部への移設に伴い、公有水面埋立て許認可権を県知事から国に移すための特別措置法案について、一月二十三日の衆議院本会議における代表質問の際、長島昭久議員の質疑に対して小泉内閣総理大臣は「検討しているということはない」と答弁している。この答弁については、政府として特別措置法案の提出を考えていないと理解してよいのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねに係る「地元との調整」とは、平成十七年十月二十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書(以下「発表文書」という。)において示された我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の兵力態勢の再編に関し、関係する地方公共団体等の理解と協力が得られるよう努めることを意味しているものである。
政府としては、発表文書の御指摘の部分も踏まえ、発表文書において示された兵力態勢の再編について、その着実かつ早期の実施を図るために、本年三月の具体案の最終的な取りまとめに向け、アメリカ合衆国政府との協議を進めつつ、関係する地方公共団体等の理解と協力が得られるよう努めていく考えである。
三について
在日米軍の抑止力維持と地元の負担軽減の観点から、第三海兵機動展開部隊司令部のグアムへの移転等をなるべく早期に実現するため、アメリカ合衆国政府と協力して、資金的その他の措置を検討していきたいと考えているが、現時点では、具体的な措置について何ら決定されていない。
四について
政府としては、一及び二についてで述べたとおり、発表文書において示された普天間飛行場の代替施設の設置を含む在日米軍の兵力態勢の再編に関し、関係する地方公共団体等の理解と協力が得られるよう、その内容等について全力を挙げて説明しているところである。
こうした状況において、政府としては、御指摘のような「特別措置法案」の提出を検討しているわけではなく、本年一月二十三日の衆議院本会議における長島昭久議員に対する小泉内閣総理大臣の答弁も、このような趣旨を述べたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。