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電磁波対策に関する質問主意書

参議院 第166回 第77号承知していない ×4検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2007年7月5日
内閣転送 2007年7月5日
答弁書受領日
2007年7月10日
提出から5日
答弁の項目数
14
質問 3,488字/答弁 4,237字

質問本文

技術革新の進展、中でも新しい通信技術の開発とともに、生活環境中には送電線や家電製品といった超低周波電磁界のものから、携帯電話など高周波電磁界のものまで多種多様な電磁波発生源が日々増加している。こうした電磁界の健康への影響については一九九〇年代以降、各国の疫学研究が送電線付近の住民に小児白血病が増加することを報告し、WHO(世界保健機関)も一九九六年から調査研究「国際電磁界プロジェクト」を開始、二〇〇一年にはWHOの研究機関であるIARC(国際がん研究機関)が超低周波磁界を「人間にとって発がん性があるかもしれない(グループ2B)」に分類している。さらにWHOは二〇〇五年、「皮膚症状、神経衰弱症、自律神経系症状」などの特徴をもつ「電磁波過敏症」の存在を「症状が電磁界曝露と関連するような科学的根拠はない」としつつも公式に認めた。WHOは先月中旬、これまでの疫学研究結果を支持し、これらの確立した電磁波の急性影響と同様に慢性影響の存在の疑いがあることから、予防的アプローチが必要とし各国に対策を求めた。

そこで、我が国の電磁波をめぐる現状及び今後求められる対策等について質問する。

一 電磁界・電磁波をめぐる我が国の現状について

1 各省庁の研究実績について

電磁界についての行政対応は、対象周波数、対象環境によって、また電磁界曝露による健康影響、環境影響等により、経済産業省、総務省、厚生労働省、環境省、文部科学省等がそれぞれ所掌し、また調査研究を行っている。そこで、これまで電磁界・電磁波研究に対し各省が研究費を支出した研究実績について、各省庁の各研究ごとに、研究開始年度・終了年度、研究名、研究機関、研究者名、役職名、研究費をすべて示されたい。また、すでに各省庁で決定している次期研究があれば示されたい。さらに、各省横断的に行っている調査研究があれば同様に示されたい。

2 電磁界・電磁波対策について

(一) 国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)は一九九八年に電磁界への曝露限界を定めるガイドラインを定めている。この国際基準、もしくは前記研究に基づいて各省が作成した超低周波・高周波の電磁波・電磁界の基準、規制値について示されたい。また我が国の規制値、基準値より厳しい値を採用している国や地域があれば示されたい。

(二) 政府は一九九六年度から電磁界関係省庁連絡会議を設置しているが、その設置目的及び会議がこれまでにとった対策を年度ごとに示されたい。

3 電磁界・電磁波に係る問題をめぐる支障、訴訟について

(一) 総務省は平成十七年四月二十六日塩川鉄也議員の質疑に対し、「携帯基地局の建設をめぐって周辺住民と携帯電話業者との話し合いがスムーズに進んでいないケースが平成十七年三月末現在、二十件程度」と答弁している。この数を年度別、自治体別に示されたい。また、総務省は紙智子事務所に対し、近年トラブルが増加傾向にあると説明しているが、現状の件数も同様に示されたい。

(二) 携帯電話事業者が携帯基地局建設に際して、周辺住民から電磁界に関する健康影響、もしくは景観等の理由により訴訟及び調停申し立てがあった件数はそれぞれ何件か。そのうち係争中のものは何件か(一)と同様に示されたい。

(三) 経済産業省は平成十九年五月二十五日岩國哲人議員の質疑に対し、「電力会社が、送電線、変電所、配電線の建設等に際して地域住民などと電磁界に関する健康影響等の理由により訴訟及び調停申し立てがあった件数は平成九年度から現在までに十八件あり、現在も係争中のものは二件と電力会社から承っている」と答弁している。家電製品(電子レンジ、IH器具を含む)からの電磁波に関連して健康影響等の理由による訴訟、調停申し立て件数を(一)と同様に示されたい。

二 今後の電磁波対策について

1 超低周波電磁界及び家電製品について

今回のWHOの勧告を受けた今後の超低周波電磁波対策について送電線、家電製品等をそれぞれ示されたい。また超低周波以外の電子レンジ・IH器具対策についても示されたい。

2 高周波電磁界の携帯電話基地局について

(一) WHOはすでに二〇〇〇年のファクトシートNo.一九三「携帯電話とその基地局」において、「基地局の設置に関する地域との話し合い」を提起し、「立地決定には景観や住民感情に留意するべきで、幼稚園、学校、遊び場の近くに基地局を選ぶ際には特別な配慮が必要」と指摘している。しかしながら、現状では依然として住民への説明を行わない携帯電話事業者や、説明会を開催したという事実だけで住民の反対を押し切って建設を強行する例も少なくない。総務省は二〇〇四年から携帯電話事業者に対し近隣住民に理解を得るよう努力を要請する文書を発出しているが、法的強制力がないことから事態は変わっていない。総務省として、事業者に対する現状の対応が適切かどうか、認識を示されたい。

(二) 今後、トラブルや訴訟をできるだけ回避するために、総務省として携帯基地局の新設、改変について事業者向けのガイドラインを作成すべきではないか。その内容として、最低限、事前の住民説明会開催の義務化、建設・改変前の住民同意、標識の設置などを明確にすべきではないか。

(三) 我が国では携帯電話基地局の設置場所、事業者名、周波数などは総務省サイト内の「無線局免許情報検索」でインターネット公表されているが、位置情報については無線局の物理的な破壊活動の誘発、営業情報保護、プライバシー保護などを理由に市町村名までとなっている。しかしながら、諸外国では米国、英国、ドイツ、フランス、アイルランド、オランダ、オーストリア、イスラエルが基地局情報等のインターネット公表を行っており、基地局アンテナの位置を地図上に表示することも可能である。今回のWHO勧告では政府や事業者に超低周波電磁界の積極的な情報公開を促している。総務省として携帯電話基地局についても住民が情報にアクセスしやすいよう位置情報を含め全面的に公開すべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

3 送電線を利用した高速電力線通信が実用化されたが、使用周波数帯の現状を示されたい。また短波放送、アマチュア無線との混信、家電製品への影響、被曝量の増加が懸念されているが、実態把握及び対策を示されたい。

4 WHO勧告では、電磁波をめぐる政策決定に地域住民を含むすべての利害関係者を関与させるべきと提起しており、今後、超低周波電磁波対策を始め、携帯電話等高周波電磁波対策についても、専門家、医師を始めこの問題に関心のある市民を関与させるべきと考えるが政府の見解を示されたい。

三 電波防護指針、研究体制の見直し及び予防原則の徹底について

1 EUの出資のもとにEU七カ国、十二研究所が共同研究したREFLEXプロジェクトは二〇〇四年、培養細胞に電磁場を曝露したところ、携帯電話(高周波)でも低周波磁場でも培養細胞のDNAが切断されたという研究結果を発表している。その内容は、現在の電波防護指針の局所SARの許容値2W/kgよりかなり低いSARレベルでDNAの損傷が増加し、染色体レベルの異常が生じたもので、現在の電波防護指針以下の曝露でも細胞に遺伝子損傷等の影響があり得ることを示したものである。政府はこの研究結果をどう受け止めるか。電波防護指針が依拠しているICNIRPガイドラインは電磁波の急性影響を防護する基準であり、今回WHOが慢性影響を示唆したことから、これらEUの研究成果にも鑑み、電波防護指針見直しを検討すべきではないか。政府の見解をそれぞれ明らかにされたい。

2 REFLEXプロジェクトはEUの出資で行われた共同研究であり各国政府及び行政機関から独立した研究プロジェクトである。これに対し総務省の生体電磁環境研究推進委員会の調査研究は「特定の省庁の権益、利害関係からの独立性を有していない」との批判がある。こうした批判をどう受けとめるか。また今後、電磁界・電磁波研究について行政機関からの科学的独立性が担保される体制を政府として検討すべきではないか。政府の見解を示されたい。

3 WHOでは今回の勧告以前の各ファクトシートにおいても電磁波対策について予防的アプローチの重要性を指摘している。予防的アプローチについての政府の所見、また予防的アプローチによりとりわけ子ども、高齢者等に配慮する必要性について、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

電磁界の健康影響等に関し、各省庁が過去十年間に実施し、又はその費用を拠出してきた研究及び平成十九年度以降に実施し、又はその費用を拠出することが決定している研究は以下のとおりである。

総務省においては、平成九年度から平成十八年度まで「電波の安全性に関する調査」を財団法人テレコム先端技術研究支援センターに委託して行っており、その事業費は平成十八年度においては四億二千百万円である。文部科学省においては、平成十一年度から平成十三年度まで、独立行政法人国立環境研究所首席研究官兜真徳氏による「生活環境中電磁界による小児の健康リスク評価に関する研究」に累計七億二千百万円を委託している。また、平成十一年度から平成十三年度まで、金沢大学工学部情報システム工学科教授長野勇氏による「地域産業の発展に寄与する電磁波技術に関する研究」に累計二億三千五百万円を委託している。厚生労働省においては、「居住環境における電磁界安全対策研究」に、平成九年度から平成十一年度まで、国立公衆衛生院生理衛生学部部長大久保千代次氏を主任研究者として、補助金累計四千二百万円、「電磁界の白血球及び免疫系機能に及ぼす影響に関する研究」に、平成十二年度から平成十四年度まで、国立保健医療科学院生理衛生学部部長大久保千代次氏を主任研究者として、補助金累計一億六千二百万円、「発達段階にある脳を対象とする携帯電話周波数帯電磁界曝露の血液脳関門に及ぼす影響に関する研究」に、平成十五年度から平成十六年度までは国立保健医療科学院生活環境部部長大久保千代次氏を主任研究者として、また、平成十七年度は国立保健医療科学院生活環境部主任研究官牛山明氏を主任研究者として、補助金累計四千九百万円を拠出している。さらに、平成十二年度から平成十四年度まで、「職場における電磁場による健康影響に関する調査研究」を中央労働災害防止協会に委託して行っており、その事業費は累計四千百万円である。経済産業省においては、平成九年度から平成十五年度まで「電力設備環境影響調査」を財団法人電力中央研究所に委託して、平成十六年度から平成十八年度まで「電力設備電磁環境影響調査」を財団法人電力中央研究所、財団法人電気安全環境研究所、財団法人日本生物科学研究所、株式会社野村総合研究所及び日本エヌ・ユー・エス株式会社に委託して、また、平成十九年度に「電力設備電磁界情報調査提供事業」を株式会社野村総合研究所及び財団法人電気安全環境研究所に委託して行っており、それらの事業費はそれぞれ累計二十五億円、累計十一億円、七千二百万円である。環境省においては、「電磁環境の健康影響に関する調査研究」を平成九年度から平成十年度までは財団法人日本環境協会に委託し、また、平成十一年度から平成十三年度までは同協会に請け負わせて、平成十四年度から平成十五年度まで「生活環境中電磁界と健康リスク評価に係る調査」を独立行政法人国立環境研究所に請け負わせて、平成十六年度に「生活環境中電磁界に係る調査」を独立行政法人国立環境研究所に請け負わせて、また、平成十七年度から平成十八年度まで「一般環境中電磁界暴露に係る情報収集」を社団法人環境情報科学センターに請け負わせて行っており、それらの事業費はそれぞれ累計四千万円、累計千二百万円、六百万円、累計千百万円である。なお、同省の研究に係る事業費については、他の調査の予算を含む額である。

一の2の(一)について

電力施設については、国際非電離放射線防護委員会(以下「ICNIRP」という。)の千九百九十八年のガイドライン等に基づいて作成された電磁波・電磁界の基準、規制値はない。なお、電界については、昭和五十一年から電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づき特別高圧の電線の静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、三キロボルト毎メートル以下という技術基準が定められている。この値は、欧州諸国の規制と比べても、厳しいものとなっている。

電波については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づき、平成十一年に電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三及び平成十五年に無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二で規制値等を定めており、これは、ICNIRPのガイドラインと同等なものである。高周波電磁界に関して、電波法に基づく我が国の規制値より厳しい値を採用している国の例としては、中華人民共和国がある。

一の2の(二)について

電磁界関係省庁連絡会議は、平成八年四月に関係省庁が電磁界の健康影響に関する諸問題について情報交換を行うことを目的として設置されたものであり、総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び環境省の六省から構成されている。

同会議における最近五年間の主な議事は、以下のとおりである。

平成十五年度は、関係省庁における取組について、平成十六年度から平成十八年度までは、超低周波電磁界に関する世界保健機関(以下「WHO」という。)環境保健基準について、平成十九年度は、総務省及び経済産業省の取組について並びに超低周波電磁界に関するWHO環境保健基準についてである。

一の3の(一)について

お尋ねの二十件程度についての、年度別、自治体別の数については、把握していない。また、携帯電話用基地局の建設をめぐって周辺住民と携帯電話事業者との話合いがスムーズに進んでいないものの件数は把握していないが、携帯電話事業者が携帯電話用基地局を設置するにあたり、周辺地域の住民から説明を要求されるなどの理由により、当初の設置予定を変更したものの件数は、平成十八年十月現在において、四十件と承知している。

一の3の(二)について

携帯電話用基地局の設置に関し、携帯電話事業者と当該基地局の周辺地域の住民との間で訴訟により係争中となっているものの件数は、平成十九年七月現在において九件と承知している。なお、訴訟及び調停申し立てがあった件数については把握していない。

一の3の(三)について

家電製品からの電磁波に関連する健康影響等の理由による訴訟、調停申し立て件数については、承知していない。

二の1について

送電線等については、経済産業省は総合エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会に電力設備電磁界対策ワーキンググループを設け、第一回会合を平成十九年六月一日に開催し、送電線等電力設備から発生する電磁界に関する規制の在り方を検討している。家電製品から発生する電磁波については、ICNIRPが定めたガイドラインに照らした実態を把握するために、経済産業省から財団法人家電製品協会に対して、家電製品から発する電磁波の強度の測定を要請している。今後、その結果を踏まえて、必要な対応を検討してまいりたい。

二の2の(一)及び(二)について

電波法第四条の規定により、無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならないとされているところ、同法第十二条の規定により、総務大臣は、法令の規定に違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならないとされている。

総務省においては、携帯電話用基地局を設置するにあたっては、地域住民に対して電波の安全性について周知すること等を要請しているところ、基地局の周辺地域の住民から要望が寄せられた場合には、その内容を関係の携帯電話事業者に連絡し、周辺地域の住民との話合いに努めるよう要請しており、総務省としては、住民とのトラブル回避に向けた努力を行っていると考えている。

「事業者向けのガイドライン」を新たに作成することは予定していない。

二の2の(三)について

総務省では、携帯電話用基地局の詳細な設置場所については、設置主体である法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることや、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあること等により、明らかにしないこととしている。

二の3について

平成十八年十月の総務省令改正等により使用することができるようになったのは、屋内において二メガヘルツから三十メガヘルツまでの周波数を使用する電力線搬送通信設備であり、送電線を利用した高速電力線通信は使用することはできない。

二の4について

二千七年六月にWHOが発出したファクトシートも踏まえ、総合エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会に設置した、適切な構成員からなる電力設備電磁界対策ワーキンググループにおいて、送電線等電力設備から発生する電磁界に関する規制の在り方について検討を行っているところであり、そのメンバーには、電磁界の専門家をはじめ、医師、消費者団体職員等各界の有識者が含まれている。

また、法令に基づく技術基準を定める場合などについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づき、意見公募手続を行い、利害関係者を含め広く一般の意見を求めることとしている。

三の1について

「REFLEXプロジェクト」の研究が行われたことは承知しているが、同研究の再現実験等も含め様々な研究結果を総合的に判断した結果、同プロジェクトの結果は信ぴょう性に欠けると考えられ、現時点では電波防護指針の値を改訂する必要はないと考えている。

三の2について

電波が人体に与える影響を科学的に解明するために、行政としても取り組む必要があり、総務省において生体電磁環境研究推進委員会を設置し、研究を進めたところである。政府としては、国民の安全を確保するために、引き続き専門家の科学的知見を幅広く集め、電磁波の安全性に関する研究を進めていきたいと考えている。

三の3について

お尋ねの電磁波に係る予防的アプローチについては、WHOの国際電磁界プロジェクトにおいて検討が進められており、同プロジェクトにおいて十分な検討が行われることが重要であると考えている。このため、引き続き、同プロジェクトに対する研究成果の提供等の協力に努めてまいりたい。また、政府としては、従前から、電磁波の人体に対する影響等について、国内外の情報の収集、各種調査研究、これらの成果に係る情報の提供等に取り組んできているところであり、引き続きその着実な実施に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×4検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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