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コンタクトレンズ販売会社と眼科医に関する質問主意書

参議院 第169回 第117号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2008年5月8日
内閣転送 2008年5月12日
答弁書受領日
2008年5月16日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 387字/答弁 557字

質問本文

コンタクトレンズを購入する際に、薬事法に基づき眼科医の診察を受ける必要があるが、以下の点について質問する。

一 私は、コンタクトレンズの購入に際し、診察を受けた眼科医から特定のコンタクトレンズの種類まで指示されたが、本来はコンタクトレンズの度数、サイズ等の仕様を示すべきであり、特定のコンタクトレンズを眼科医が指示するべきではないと考えるが、法規的にどのように解釈されるか示されたい。

二 眼科医は目の検査だけを行い、眼科医以外の者が、視力、目のサイズ、角膜の検査等を行ったり、コンタクトレンズの仕様や特定のコンタクトレンズまで指示している事例が見受けられるが、これも法規的に問題があるのではないかと考えるがどうか。

三 そもそもコンタクトレンズ会社に付属する形で眼科医があること自体に問題があると考えるが、その問題について、政府は調査や検討を行っているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

医師は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)上、医療及び保健指導を掌るものである。そのような業務の一環として、眼科医が、自ら患者を診察し、その結果に基づき、御指摘のようにコンタクトレンズの度数、サイズ等の仕様を指示する場合もあれば、これらを兼ね備えた特定の種類のコンタクトレンズの使用を指示する場合もあると考えられ、いずれも医師法に基づく業務の遂行であると解される。なお、医師法その他の法律には、眼科医に対して、特定の種類のコンタクトレンズの使用を指示することを規制するような規定はない。

二について

医師以外の者がコンタクトレンズの処方のための検眼(以下「検眼」という。)やその使用についての医学的な指導・助言を行うことは、医師法上禁止されているが、その者が視能訓練士等の資格を有する場合には、視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)等の規定に基づき、検眼を行うことができる。

なお、医師以外の者であっても、コンタクトレンズの使用について、医学的な指導・助言以外の一般的な指導・助言を行うことは、医師法上禁止されていない。

三について

「コンタクトレンズ会社に付属する形で眼科医がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、コンタクトレンズ会社と眼科医の関係について調査や検討は行っていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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