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インターネット上の違法・有害情報対策と電気通信事業法に関する質問主意書
参議院 第169回 第129号
質問本文
昨今、いわゆる学校裏サイトにおいて陰湿ないじめが行われたり、硫化水素の発生方法に関するインターネット上の書き込みを閲覧した者による自殺が多発するなど、インターネット上の違法・有害情報が社会問題となっており、その対策について与野党で議論が行われている。こういった情報をインターネット上から削除するとともに、発信者の取締りを行うことが重要であるが、発信者の取締りに当たっては、通信履歴から発信者を特定する必要があり、通信履歴が適切に保存されている必要がある。
一方で、通信履歴は憲法上も通信の秘密として保護されるものであり、その取扱い、例えば犯罪捜査に関係した通信履歴の取扱いなどは慎重に行われるべきである。
そこで、以下質問する。
一 電気通信事業法が通信の秘密の保護を規定している趣旨如何。
二 通信の秘密保護を十全とするためには、電気通信事業者が通信履歴を記録・保存することも必要最小限であるべきであると考えるが、政府の見解如何。
三 インターネット上の違法情報の発信者の取締り強化の観点から、明確な法律の根拠に基づかず、通信履歴を長期間一律に保存することについて、憲法及び電気通信事業法に規定された通信の秘密保護を図る観点から、政府としてどのように考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
電話、電子メール、インターネット等を用い、自由に通信を行うことが社会生活にとって必要不可欠なものとなっていることから、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)において、電気通信事業者等に一定の義務を課し、通信の秘密を保護している。
二について
電気通信事業者は、電気通信設備の安全性の確保や利用者への課金などのため、通信履歴を記録・保存しているが、通信内容はもちろんのこと、通信履歴についても電気通信事業法第四条に規定する通信の秘密として保護の対象となることから、その漏えい等の危険があることを勘案すれば、通信履歴の記録・保存は必要最小限にとどめるべきと考える。
三について
犯罪捜査を容易にするため、電気通信事業者の業務に必要な範囲を超えて長期間一律に通信履歴を保存させるべきとの意見があることは承知しているが、通信履歴の保存の在り方も含め、違法情報対策として何が必要かは慎重に検討する必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。