ことばで探す › 参議院 第169回
諫早湾干拓調整池等に関する質問主意書
参議院 第169回 第19号
質問本文
国営諫早湾土地改良事業に伴って潮受堤防内に設置された調整池等について、平成二十年一月十五日に質問主意書(以下「前回質問主意書」という。)を提出したところ、同年同月十八日に答弁書を受領した(内閣参質一六八第一一二号)(以下「前回答弁書」という。)。しかし、答弁漏れや質問の趣旨を曲解しているのではないかと思われる答弁が散見されるので、再度、以下のとおり質問する。
一 前回質問主意書第一項で諫早湾干拓調整池の水質について問うたところ、平成九年度以降、いずれの年も目標値を達成していないにもかかわらず、「実際に調整池の水を使用して試験栽培を実施したところ、目標水準を上回る収量が得られたことが確認され」たので、「調整池の水を干拓地のかんがい用水として利用することについて特段の問題はない」と答弁している。要するに野菜の収量が確保されたということが水質保全の目標値を達成しなくてもよい理由のようであるが、理由としてはそれだけであるか、他にも根拠があるか、明らかにされたい。
なお、調整池に繁茂しているアオコについては、昨年十一月十九日付け読売新聞夕刊(熊本)で、世界保健機構が定めた飲料水基準(一リットル当たり一マイクロ・グラム)を大幅に上回る毒素「ミクロシスチン」が検出されたと報道されている。ミクロシスチンについてはその有毒性を指摘する研究もあるが、政府はアオコの有毒性をどのように理解しているか、その見解を示されたい。
二 金子原二郎長崎県知事は、平成二十年一月九日の定例記者会見で、「諫干の場合の新しい農地での水の活用というのは、調整池の水を使うのではなくて、調整池に入ってくる本明川の水を使うのです、取水口で。年間三億立方メートルの水があります。調整池の水というのは緊急でどうしても使わなければいけない時は使うけれども、通常の農作業は、ちょうど本明川と調整池の境のところの水を取水して使うということになっていますので、調整池の水質とは違います。」と述べている。記者からの質問に入る前に自ら、「人が食べるものに汚染された水が使われるということが放映されている」テレビをずっと見てきての発言であり、さらには「私たちはあくまでも流れてきたところの一番きれいなところで取水をするようにしていますので、そこは理解していただきたい」とも述べている。
前回答弁書では、政府は、調整池の水を干拓地のかんがい用水として利用するとして、これには「特段の問題はない」としている。しかし、長崎県は、「調整池の水を使うのではなくて、調整池に入ってくる本明川の水を使う」と言う。つまり調整池の水は、「緊急でどうしても使わなければいけない時」にのみ限定しており、通常は利用しないことを強調しているので、これは前回答弁書の考え方とは異なっている。政府は、長崎県知事の説明のとおりという認識であるか、それとも知事の説明は誤りであって、調整池の水は単に緊急避難的に利用するのではなく、普段に利用すると考えているのか、明らかにされたい。
三 前回答弁書では、前回質問主意書第四項の趣旨を曲解して答弁している。つまり、前回答弁書では単に土地取得者が負担することになる負担金の徴収方法を述べているだけであって、肝心の点について答弁していない。「潮受堤防は、高潮被害等の防止及び農業用水の確保を目的としている」と答弁しているのであるから、そうであれば、潮受堤防にかかる費用は、農業用水を利用する干拓農地を所得する受益者に一定割合を負担させるのが適切であるとの指摘について、見解を示されたい。
四 前回答弁書では、潮受堤防の防災の対象として想定している土地の範囲を地図上で示すことは困難であるとのことであるが、全く不可解である。国営諫早湾土地改良事業は、当初の目的は農地の造成であったが、途中で防災目的が加わった。目的が加わった以上、当然、その対象地は当初から明確になっているはずである。防災の対象地を地名ないしは地図上で特定されたい。また、防災の対象地の変動があったというのであれば、その変動状況も明らかにされたい。仮に防災の対象地が特定されていないというのであれば、特定しなくても良い理由を明らかにされたい。
なお、言うまでもないことであるが、国営諫早湾土地改良事業は土地改良法に基づく事業であるから、防災という目的があるにしても、土地改良法の趣旨目的の範囲内で考えるべきある。防災の対象地はあくまで土地改良事業の対象となった土地、本件で言えば中央干拓地及び小江干拓地の防災ということではないか。干拓地以外の後背地などはもともと土地改良法からみた防災対象地ではなく、結果として間接的に防災の効果が得られる土地ということではないか。併せて見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
調整池の水を干拓地のかんがい用水として利用することについて特段の問題はないとする理由は、参議院議員松野信夫君提出諫早湾干拓調整池等に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月十八日内閣参質一六八第一一二号。以下「前回答弁書」という。)一についてで答弁したとおりであり、調整池の水については、事業計画上、干拓地のかんがい用水として利用することとされており、この観点からは、農作物の栽培で所期の収量が確保されているのであれば特段の問題はないと考えている。
また、御指摘の世界保健機関が定めた水道水質ガイドラインは、飲料水として利用する場合における基準値であり、かんがい用水として利用する観点から定めたものではないものと承知しており、アオコの発生した湖沼の水を農業用水として利用することで農作物への被害が発生したとする事例も見当たらない。
二について
諫早湾干拓地の営農に使う農業用水については、調整池の水を利用することとしており、金子原二郎長崎県知事も、平成二十年一月二十九日に行った定例記者会見で、「本明川の河口に近い調整池の水を利水しているということです。実際は、それは全て調整池の水です。」と発言していると承知している。
三について
国営諫早湾土地改良事業における受益者負担については、前回答弁書四についてで答弁したとおり、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第三項の規定に基づき、長崎県が国営干拓事業負担金徴収条例に基づいて徴収することとなっているため、国庫による負担分を除く県及び受益者の負担に係る割合については国が決定するものではない。
なお、御指摘の潮受堤防については、高潮被害等の防止に係る防災上の効果が大きいことから、国庫による負担分を除く部分についてはすべて長崎県が負担することと決定した旨承知しているところである。
四について
潮受堤防の防災の対象として想定している土地の範囲については、昭和六十一年の着工時においては、長崎県諫早市のうち、仲沖町、上町、栄町、八坂町、本町、東本町、旭町、厚生町、幸町、八天町、船越町、立石町、西郷町、新道町、福田町、泉町、小川町、鷲崎町、川床町、赤崎町、黒崎町、小野町、小野島町、川内町、長野町、宗方町、小豆崎町、西里町、長田町、正久寺町、高天町、白浜町、猿崎町、森山町慶師野、森山町本村、森山町田尻、森山町杉谷、森山町唐比北、森山町唐比東、森山町下井牟田、高来町三部壱、高来町里、高来町町名、高来町黒崎、高来町小峰、高来町泉、高来町金崎、高来町下与、高来町峰、高来町小船津、高来町船津、高来町大戸及び高来町冨地戸並びに同県雲仙市のうち、吾妻町阿母名、吾妻町牛口名、吾妻町永中名、吾妻町田之平名、吾妻町古城名、愛野町甲及び愛野町乙である。平成十一年の事業計画変更時においては、同県諫早市のうち、仲沖町、旭町、幸町、八天町、船越町、立石町、西郷町、福田町、泉町、鷲崎町、川床町、赤崎町、黒崎町、小野町、小野島町、川内町、長野町、宗方町、小豆崎町、西里町、長田町、正久寺町、高天町、白浜町、猿崎町、森山町慶師野、森山町本村、森山町田尻、森山町杉谷、森山町唐比北、森山町下井牟田、高来町三部壱、高来町里、高来町町名、高来町法川、高来町黒崎、高来町泉、高来町金崎、高来町下与、高来町峰、高来町小船津、高来町船津、高来町大戸及び高来町冨地戸並びに同県雲仙市のうち、吾妻町阿母名、吾妻町牛口名、吾妻町永中名、吾妻町大木場名、吾妻町田之平名、吾妻町平江名、吾妻町古城名、愛野町甲及び愛野町乙である。
また、国営諫早湾土地改良事業は、複式干拓方式により潮受堤防を設置して、調整池及びそこを水源とするかんがい用水が確保された大規模で平坦な優良農地を造成し、生産性の高い農業を実現するとともに、背後低平地において、高潮、洪水、常時排水不良等に対する防災機能を強化する土地改良事業であり、土地改良法の趣旨目的に沿った事業として実施したものである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。