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投票所設置拡大に関する質問主意書
参議院 第171回 第158号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
私が行った商店街等頻繁に人が出入りするところへの投票所設置に関する質問に対する答弁書(平成二十一年四月七日内閣参質一七一第九六号)の中で、「これまで、総務省においては、国政選挙や統一地方選挙の度ごとに、投票所の適切な設置について、都道府県の選挙管理委員会を通じ、管理執行上の留意事項等に関する通知等により、市町村の選挙管理委員会に対して助言してきているところであるが、次期衆議院議員総選挙の際には、この通知において、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有し、投票所の秩序を適切に保持することができる場合においては、ショッピングセンター等頻繁に人の往来があるところであっても投票所を設置することが可能であることを具体的に示す方向で検討しているところである。次期衆議院議員総選挙が執行されるに当たっては、この検討内容を反映した通知を発出するとともに、都道府県の選挙管理委員会の委員長等が出席する会議においてその周知を図る等により、市町村の選挙管理委員会に十分な助言を行ってまいりたい。」との回答をえている。これを踏まえて以下質問する。
一 投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有し、投票所の秩序を適切に保持することができる場合には、大学構内でも投票所を設置できると思うが、政府の見解を示されたい。
二 また、学生が地元に住民票があっても在籍している大学構内で投票できるようにはできないか。そのようにすれば若者の投票率が低い状況を改善できると思うが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
投票所は、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有していることが必要であるほか、投票所の秩序保持という観点から、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第五十八条の規定により、選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者、当該投票所に対して職権を有する警察官又は投票管理者が認めた者(以下「選挙人等」という。)でなければ入ることができないこととされている。
御指摘の大学構内においても、選挙人等の大学構内への出入りが認められ、かつ、投票所として投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有しており、選挙人等でなければ投票所に入ることができないという条件を満たす場合で、一定の投票者数が見込まれるなど、必要があると認められる事情があるときには、大学構内に投票所を設けることも可能であると考えている。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として言えば、選挙の当日に選挙人の属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること等が見込まれる選挙人は、法第四十九条第一項の規定により、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、不在者投票を行うことができることとされている。
この不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所については、不在者投票管理者の管理権が及び、かつ、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有していることが必要であり、これらの条件を満たす場合で、一定の不在者投票者数が見込まれるなど、特に必要があると認められる事情があるときには、大学構内にこれを設けることも、必ずしも否定されるものではない。
なお、選挙人名簿への登録は、法第二十一条第一項の規定により、住所を有する市町村において行われることとされているところであり、勉学のため寮、下宿等に居住する者の住所は、特段の事情のある場合を除き、居住する寮、下宿等の所在地にあるものと解されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。