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独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の継続貸与者に係る奨学金の交付時期に関する質問主意書
参議院 第181回 第30号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成十八年六月十四日付けの総務省報道資料「日本学生支援機構の奨学金支給の改善について(概要)」(以下「報道資料」という。)によれば、総務省行政評価局は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の奨学金支給に関して行政相談を受けた。その相談の要旨は、機構の四月分の奨学金は、毎年五月分を合わせて五月に支給されているが、四月分の奨学金を同月中に支給するように改善を要望するものであった。総務省行政評価局は、この行政相談を行政苦情救済推進会議に諮り、「大学生や保護者からみれば、四月は教科書の購入など多額の出費を必要とする時期であり、大学院生の場合と同様、奨学金の早期交付の必要性が高いことから、早期支給を促進すべき。」(報道資料)との検討結果を得た。これを受けて、総務省行政評価局は機構に対し、「機構は、速やかに、大学関係者との間の協力体制を確立するなどして、業務方法書における『奨学金は、毎月一月分ずつ交付することを常例とする』とする規定のとおり、平成十九年度を目標として、継続して貸与を受ける大学生に係る四月分の奨学金の同月中の交付の実現を図る必要がある。」(報道資料)との内容のあっせんを行った。
機構は、この後、総務省に対して、平成十八年十二月十一日付け学支広第二百二十四号をもって、「平成十九年度から、継続して貸与を受ける大学生に係る四月分の奨学金の同月中の交付の実現を図ることとした」と回答(以下「総務省への回答」という。)した。ところが、実際には、現在においても、継続して貸与を受ける大学生のうち四月分の奨学金を同月中に交付されない事例が多数存在しており、早期支給を切望する声が私の下にも寄せられている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 適格認定は、奨学生として相応しい適格性を有する者であるか否かを認定するもので、学校が実施し、学校はその結果を機構に報告する。機構はその報告を踏まえて奨学金の貸与の継続等を行うが、学校が適格認定を実施する際、継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期について、四月又は五月のいずれかを選択できることとした。総務省への回答があるにもかかわらず、継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期を四月又は五月のいずれかに大学が選択できることとした経緯、理由を明らかにされたい。
二 継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期に関する大学の選択については、大学は機構に対して事前に登録することになっている。実際に交付された最近三か年度の実績について、年度ごとに、四月交付、五月交付のそれぞれの大学の数及び継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)の人数を明らかにされたい。
三 実際に交付された最近三か年度の実績について、三か年度とも五月交付を選択している大学の数と当該大学の各年度の継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)の総数を示されたい。また、最新年度において五月交付を選択している大学を示されたい。
四 継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期の実績については、四月交付を促進する観点から各大学へ周知することが求められるとともに、高等学校や受験生等にも幅広く周知することは当然必要であると思われる。これまで、交付時期の実績について、どのように周知してきているのか、また、今後、どのように周知広報を行うのか明らかにされたい。
五 総務省への回答にあるとおり、継続して貸与を受ける大学生(適格認定対象者)に係る奨学金の交付時期は、速やかに四月交付に統一すべきであると考えるが、野田内閣としてどのように取り組むのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に確認したところ、平成十八年度までは、奨学生が次年度に継続して奨学金を受けようとする場合の資格の確認等(以下「適格認定」という。)を、機構が大学を通じて紙媒体で行っていたため作業に時間を要したことから、次年度に継続して奨学金を受ける奨学生(以下「継続貸与者」という。)に対する四月分の奨学金を五月に交付すること(以下「五月交付」という。)として運用していたとのことである。その後、「日本学生支援機構の奨学金支給の改善について(あっせん)」(平成十八年六月十四日付け総評相第四十九号総務省行政評価局長通知)を受け、平成十九年度からは、適格認定をインターネットにより行うことにより作業時間の短縮を図ることとし、これにより継続貸与者に対する四月分の奨学金を四月に交付すること(以下「四月交付」という。)ができるよう、大学に対して、適格認定に係る事務を迅速化するよう協力を依頼したとのことである。これに対し、一部の大学から、適格認定に必要な奨学生の成績を、四月交付とするために機構が定めた期日までに確定することが困難である等の意見があったことを踏まえ、四月交付を原則としつつ、これに対応できない大学については五月交付とする運用としたとのことである。
二について
お尋ねの実績については、機構に確認したところ、平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度において、四月交付又は五月交付を選択した大学の数及び当該大学における継続貸与者の総数は、それぞれ以下のとおりとのことである。
(一)平成二十二年度
四月交付を選択した大学の数 六百七十一大学、四月交付を選択した大学における継続貸与者の総数 六十万九千九百二十二人
五月交付を選択した大学の数 六十六大学、五月交付を選択した大学における継続貸与者の総数 六万二千七百六十三人
(二)平成二十三年度
四月交付を選択した大学の数 六百七十二大学、四月交付を選択した大学における継続貸与者の総数 六十三万二千六十四人
五月交付を選択した大学の数 七十一大学、五月交付を選択した大学における継続貸与者の総数 七万四千七百三十一人
(三)平成二十四年度
四月交付を選択した大学の数 六百九十一大学、四月交付を選択した大学における継続貸与者の総数 六十六万二千三百七人
五月交付を選択した大学の数 五十八大学、五月交付を選択した大学における継続貸与者の総数 六万四千六十七人
三について
お尋ねの実績については、機構に確認したところ、平成二十二年度から平成二十四年度までのいずれの年度においても五月交付を選択している大学の数は三十九大学であり、当該大学における平成二十二年度の継続貸与者の総数は五万九百八十八人、平成二十三年度の継続貸与者の総数は五万三千七百十五人、平成二十四年度の継続貸与者の総数は五万五千六百三十二人であるとのことである。また、平成二十四年度に五月交付を選択している大学は、岩手大学、大阪大学、都留文科大学、福山市立大学、北九州市立大学、北海道薬科大学、弘前学院大学、東北学院大学、東北薬科大学、ノースアジア大学、奥羽大学、つくば国際大学、上武大学、高崎健康福祉大学、十文字学園女子大学、城西大学、日本保健医療大学、明海大学、三育学院大学、千葉経済大学、中央学院大学、昭和大学、帝京科学大学、帝京平成大学、東京音楽大学、東京工芸大学、日本赤十字看護大学、文化学園大学、武蔵野大学、明治薬科大学、明星大学、関東学院大学、横浜薬科大学、新潟産業大学、常葉学園大学、愛知医科大学、愛知産業大学、大同大学、日本赤十字豊田看護大学、藤田保健衛生大学、平安女学院大学、追手門学院大学、大阪大谷大学、大阪産業大学、関西医療大学、関西福祉科学大学、梅花女子大学、芦屋大学、甲南女子大学、流通科学大学、天理大学、岡山商科大学、吉備国際大学、福山大学、中村学園大学、福岡大学、九州保健福祉大学及び沖縄大学とのことである。
四について
政府としては、お尋ねの交付時期の実績についてこれまで周知をしていなかったが、今後は、御指摘の観点を踏まえ、機構と協力し、継続貸与者に対する四月分の奨学金の交付時期の実績について、大学、高等学校、受験生等に対し、機構による通知の発出等を通じて周知を図ってまいりたい。
五について
政府としては、四月交付が望ましいと考えており、平成二十五年度に向け、機構と連携し、機構による大学への通知の発出や説明会の開催を通じて、より多くの大学について四月交付が実施されるよう大学に対応を促すとともに、機構に対しては、平成二十六年度からは四月交付として厳格に運用するよう求めてまいりたい。
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