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内閣総理大臣と国務大臣の国会議員との兼務について定めた憲法第六十七条及び第六十八条に関する質問主意書
参議院 第182回 第6号
質問本文
一 日本国憲法第六十七条は「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と定めている。もし内閣総理大臣が落選・引退などによって国会議員の職から離れた場合は、引き続き内閣総理大臣の職にとどまることは可能なのか。つまり憲法第六十七条が意味するところは総理大臣に選任される時には国会議員でなければならないということなのか、それとも総理大臣は必ず国会議員を兼務していなければならないのか、この点について政府の見解を示されたい。
二 日本国憲法第六十八条は国務大臣について「その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」と定めている。本年十二月十六日の総選挙の結果、八名の現職閣僚が落選した結果、いわゆる民間人閣僚が過半数を占めることとなった。憲法第六十八条がいう「過半数」とは国務大臣の選任時のことを指すのか。今回のように大臣在職中の落選・引退などによって結果として非国会議員の閣僚が過半数になった場合には違憲状態とは考えないのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
憲法第六十七条第一項は、国会議員としての地位を有することは内閣総理大臣の選任要件であるだけでなく、在任要件でもあることを、また、憲法第六十八条第一項ただし書は、組閣の際に国務大臣の過半数が国会議員の中から選任されることを要すること及びその後においても国務大臣の過半数が国会議員でなければならないことを、それぞれ定めていると解されるが、衆議院の解散により内閣総理大臣又は国務大臣が国会議員としての地位を失ったことにより、憲法第六十七条第一項又は憲法第六十八条第一項ただし書の要件を欠くこととなった場合については、憲法第七十条が、「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」と規定していることから、内閣総理大臣又は国務大臣が解散後の衆議院議員総選挙に立候補しなかったか当該衆議院議員総選挙で落選したかにかかわらず、憲法第六十七条第一項及び第六十八条第一項ただし書の定めるところの例外として、当該衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときの総辞職まで、内閣総理大臣又は国務大臣として在職することができると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。