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インターネットを用いた請願制度に関する質問主意書
参議院 第183回 第49号
質問本文
国民が国政に対する要望を直接国家機関に述べることのできる請願は、憲法第十六条で国民の権利として保障されている。しかし、行政機関への請願に対する処理等は各行政機関の判断に任されており、請願法第五条に「誠実に処理しなければならない」と規定してあるのみで、具体的な審査・報告義務はない。一方、国会における請願は、議員の紹介が必要であり、文書によって行わなければならない等、手続きが煩雑である。多様な民意を国政に反映させ、また、国民の政治参加を促すという見地からは、請願制度の活性化が望まれるところである。
米国では、平成二十三年九月から、連邦政府への請願を、インターネットを経由して受け付ける制度が開始された。同制度では、請願者は、連邦政府ウェブサイト上のフォームを埋めることで請願文を完成させる。作成された請願は公開され、同請願に対し、連邦政府ウェブサイト上で一定期間内に一定数の署名が集まった場合、同請願は連邦政府で検討され、回答が得られる仕組みとなっている。
当該制度は、インターネットという簡便で国民に広く利用されている手段を用いる点、署名という多数の民意の裏付けを必要とし、その多数の民意に対して政府の回答を義務づけている点で参考になる。
我が国においても、インターネットを用いた行政機関への請願制度の導入を検討すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
請願については、請願法(昭和二十二年法律第十三号)第一条の規定により、別に法律の定める場合は、その法律の規定により処理し、これ以外の場合は、請願法により処理することとなる。
同法による請願(以下単に「請願」という。)については、同法第五条の規定により、当該請願の事項を所管する官公署において、これを受理し、誠実に処理しなければならないこととされている。
請願は、国又は地方公共団体の機関に対して文書で希望を述べることを保障する制度であって、インターネットにより述べられた希望については、請願には当たらない。また、請願は、その内容が所管の官公署に伝わることにより、ひとまず請願の目的は達成されるものと解されており、同法は、請願を受理した官公署に対して、請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではないが、個々の官公署の判断により、これらのことを知らせることを妨げるものではない。また、インターネットにより述べられた希望について、個々の官公署の判断により、当該希望に係る処理の経過や結果を知らせることを妨げるものではない。
いずれにせよ、お尋ねについては、国民各般の意見や関係各方面の今後の議論を踏まえ、検討すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。