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請願法による請願の処理に関する質問主意書
衆議院 第156回 第88号
質問本文
先に提出した「請願法による請願の処理に関する質問主意書」(衆質一五五第一七号)に対し、同答弁書は、「請願を受理した官公署は、請願者に対し、その処理の経過や結果を告知する義務までを負うものではない。」としている。
しかし、請願に関する一般法の請願法において、「請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(第五条)と規定されているにもかかわらず、国民に対する説明義務を負う官公署として、請願に対し処理の経過や結果も知らせないいわゆる「梨のつぶて」では、基本的人権である憲法第十六条で保障された請願者の権利を軽視しすぎるものである。
請願の処理の経過や結果の報告・告知については、請願に関する特別法である国会法が、「内閣は、前項の(内閣に送付された)請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。」と規定し(第八十一条第二項)、また、監獄法施行規則は、請願と性質を同じくする「情願ニ対スル裁決ハ所長速ニ之ヲ本人ニ告知ス可シ」と定めている(第八条)。これらは請願の処理について、特別法として報告・告知の相手方・方法を定めたものである。
そこで、以下質問する。
一 上記特別法が定める報告・告知を行うという趣旨は、一般法である請願法でも貫かれるべきではないか。政府の見解を問う。
二 一に対する答弁として、特別法が定める報告・告知の趣旨は、請願法では貫かれるべきではない、または貫かれる必要はないというのであれば、その理由を示されたい。
三 もしかりに、上記答弁書のように「請願を受理した官公署は、請願者に対し、その処理の経過や結果を告知する義務までを負うものではない」とする立場に立つとしても、基本的人権としての請願権(憲法第十六条)、「個人の尊重」(同第十三条)及び「法の下の平等」(同第十四条)の趣旨からすれば、官公署は可能なかぎり請願の処理の経過や結果を知らせるよう努力すべきではないか。政府の見解を問う。
四 ことに多数の請願者による請願につき、請願者またはその代表者が当該請願の処理の経過や結果について説明を求めた場合には、官公署はこれに誠実に応ずるべきではないか。政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
請願については、請願法(昭和二十二年法律第十三号)第一条の規定により、別に法律の定める場合は、その法律の規定により処理し、これ以外の場合は、請願法により処理することとなる。
同法による請願については、同法第五条の規定により、当該請願の事項を所管する官公署において、これを受理し、誠実に処理しなければならないこととされている。
請願は、国又は地方公共団体の機関に対して希望を述べることを保障する制度であって、その内容が所管の官公署に伝わることにより、ひとまず請願の目的は達成されるものと解されており、同法は、請願を受理した官公署に対して、請願者にその処理の経過や結果を告知する義務までを負わせるものではないが、個々の官公署の判断により、これらのことを知らせることを妨げるものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。