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普天間飛行場代替施設建設に対する抗議行動への政府の対応に関する再質問主意書
参議院 第186回 第106号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×2
質問本文
去る三月五日に提出した「普天間飛行場代替施設建設に対する抗議行動への政府の対応に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第三七号)に対する答弁書(内閣参質一八六第三七号)において、政府は、辺野古沿岸部及び同海上における普天間飛行場代替施設建設に抗議活動を行う人々に対して、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」(以下「刑特法」という。)等を適用する可能性について明確な答弁をしなかった。
最近も、政府が刑特法を適用して取り締まる方針であるとの報道が続いていることから、改めて政府の見解について確認する必要がある。
よって、以下質問する。
一 報道によれば、名護市辺野古周辺水域を含む普天間飛行場代替施設建設予定地において、同施設建設強行への抗議行動を行う人々に対する刑特法の適用に関し、政府は、防衛省、警察庁及び海上保安庁の協議により適用基準を明確化し、抗議活動で提供水域に進入した場合に逮捕できるとの結論を出したとされる。関係省庁による協議が行われ、右結論が出されたという事実はあるのか。事実である場合には、当該適用基準の具体的内容について、明らかにされたい。
二 防衛省は、普天間飛行場代替施設建設予定地周辺の水域において、安全確保に万全を期すため適切な箇所にブイの設置などの対策を講ずることを表明したと承知している。具体的にどのような地点にブイを設置するのか(例えば「キャンプ・シュワブ沖の制限水域の第三区域に設置する」のように)、明らかにされたい。
報道によれば、当該ブイの設置は、制限水域に沿って設置されたブイを超えて同水域内へ抗議活動に使用される船舶が進入した場合に刑特法を適用して取り締まるためとされているが、取締りに使用する意図を有しているのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 キャンプ・シュワブ沖の制限水域の第三区域及び第四区域の使用条件で禁止されている「継続的行為」に抗議行動が該当すると考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
また、第二区域から第五区域では、アメリカ合衆国政府は、同国軍隊の使用(活動)を妨げない限り、漁業(船舶の航行)を制限しないこととなっているが、防衛省が実施するボーリング地質調査や施設建設工事は、この同国軍隊の使用に当たらないと考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、捜査機関においては、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき適切に対処していくものと認識している。
二について
普天間飛行場代替施設建設事業の実施に当たっては、安全の確保に万全を期すため、埋立て等の工事の施行区域の外周等に浮標を設置するなどの措置を講ずる考えである。
また、政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、捜査機関においては、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき適切に対処していくものと認識している。
三について
御指摘の「抗議行動」には様々なものがあると考えられるため、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。
また、お尋ねの「防衛省が実施するボーリング地質調査や施設建設工事」については、キャンプ・シュワブの提供に関する昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意の第2項g(2)(f)から(i)までに示されている「合衆国軍隊の活動」又は「合衆国軍隊の使用」には当たらないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。