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「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の位置付け等に関する質問主意書
参議院 第186回 第35号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十五年二月七日、安倍内閣総理大臣の下に柳井俊二国際海洋法裁判所長を座長とする「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)が設置された。
政府は、これまで国の重要施策に関する事項を調査審議等する際、国家行政組織法第八条や内閣府設置法第三十七条及び第五十四条等に基づき政策会議等を設置しているが、安保法制懇は、国民投票により主権者の意思を問うべき憲法問題を取り扱うにもかかわらず、法律の定めによらず設置されており、民主的統制を一切受けず、国民に対し完全に無責任な機関である。
そこで、以下質問する。
一 政府が政策会議(有識者会議等)を設置する目的及び法的根拠如何。
二 安倍総理は、二月二十日の衆議院予算委員会において、集団的自衛権の行使容認の是非に関する今後の日程について、安保法制懇における結論が出た後、内閣法制局を中心に議論し、閣議決定により決定すると答弁しているが、国の方向性を左右するような重要な事項について、法律の定めによらず設置された安保法制懇が答申を提出し、それを基に政府が検討することは、国民主権の観点から極めて不適切ではないか。最低限、法律に基づく検討機関を置いて議論を尽くす必要があると考えるが、政府の見解如何。
三 安保法制懇構成員の選定基準及び選定経緯如何。また、第一次安倍内閣時に設置された同名の有識者会議の構成員が再び安保法制懇構成員に選定された経緯及び理由如何。加えて、安保法制懇構成員には、大学教授等の肩書を持つ者が八名いるところ、各人の専攻する学問分野如何。
四 安保法制懇のこれまでの議論において、集団的自衛権の行使容認に対し反対意見を述べた構成員の有無如何。
五 安保法制懇の開催、運営等に係る予算の出所及び予算額如何。
六 柳井俊二座長の安保法制懇出席回数及び欠席回数如何。また、柳井座長が安保法制懇出席のため、国際海洋法裁判所の所在するドイツから日本へ渡航した回数及び交通費支給総額如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づく審議会等は、国の行政機関に、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるために設置されるものである。そのほか、その時々の政策課題に臨機応変に対応するために、有識者等から意見聴取する場として、懇談会等行政運営上の会合が、大臣等の決裁を経て開催される場合もある。
二について
集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会における議論を踏まえて対応を改めて検討していく考えである。政府としては、御指摘のような「検討機関」を置く必要はないと考えている。
三について
懇談会は、憲法と安全保障に関する法制度との関係について検討していただくため、それにふさわしい深い見識を有する者から構成しており、平成十九年に開催された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「旧懇談会」という。)の構成員を懇談会においても構成員としているのは、旧懇談会における検討も踏まえた検討を行うためである。御指摘の「大学教授等の肩書を持つ者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、懇談会の構成員のうち、首相官邸のホームページにおいて「教授」又は「名誉教授」として公表している者について、①氏名及び②専攻分野をお示しすると、次のとおりである。
①岩間陽子 ②国際政治、ドイツ政治外交史
①北岡伸一 ②日本政治外交史
①坂元一哉 ②国際政治
①佐瀬昌盛 ②国際政治
①中西寛 ②国際政治
①西修 ②憲法、比較憲法学
①細谷雄一 ②国際政治史、英国政治史
①村瀬信也 ②国際法
四について
懇談会においては、我が国が集団的自衛権を行使できるようにすべきではないといった意見は表明されていない。
五について
懇談会の開催に要する経費については、平成二十四年度一般会計予算及び平成二十五年度一般会計予算の(組織)内閣官房(項)内閣官房共通費及び(項)安全保障会議から支出されたものであり、お尋ねの「安保法制懇の開催、運営等に係る予算」を抽出してお答えすることは困難である。
六について
柳井俊二座長の懇談会への出席回数は三回、欠席回数は三回である。同座長が懇談会への出席のためドイツから日本へ渡航した回数は二回であるが、同座長に支給する交通費については、現在、精算の手続を行っているところであるため、その総額をお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。