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軽減税率制度における対象品目の線引きに関する再質問主意書
参議院 第190回 第57号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先般提出した「軽減税率制度における対象品目の線引きに関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三四号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三四号)一から三までについてによれば、政府は、軽減税率制度の適用対象について、事業者及び消費者にとって分かりやすいものとなるよう関係政省令や通達等の整備を行うとしている。分かりやすい政省令や通達の整備に際しては、解釈に疑義が生じそうな取引の例や事業者及び消費者が間違えそうな例を集積した上で、その改善に向けた議論・検討をしているものと考える。
これらの点を踏まえ、改めて以下のとおり質問する。
一 政府は、これまで①飲食料品と外食の線引き、②ケータリング・出張料理等から除かれる有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供、③一体商品の取り扱いについて、解釈に疑義が生じそうな取引の例や事業者及び消費者が間違えそうな例をどのような調査により収集しているのか、それぞれお答えいただきたい。
二 国民目線に立った疑問点の収集に努める必要があると考えるが、軽減税率制度の適用対象について、事業者団体や消費者団体にもヒアリングを行っているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
消費税の軽減税率制度については、御指摘の「飲食料品」、「外食」、「ケータリング・出張料理等」及び「一体商品」について、今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「税制改正法案」という。)において、定義等をはじめとして、明確な規定を設けることとしている。同制度において、個別具体の取引が法令に照らしどのように当てはめられるかについては、個別の設備や販売場面におけるサービスの態様の状況によって決まることになるが、これらは千差万別であることから、御指摘の「解釈に疑義が生じそうな取引の例や事業者及び消費者が間違えそうな例」について調査を行うことは困難である。
税制改正法案は、現在、国会審議中であり、その成立後、可能な限り速やかに、関係政省令や通達等の整備を行った上で、個別具体の取引が法令に照らしどのように当てはめられるか等について、事業者及び消費者に分かりやすく説明してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。