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軽減税率制度導入に必要な財源に関する再質問主意書
参議院 第190回 第78号
質問本文
先般提出した「軽減税率制度に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三一号)、「軽減税率制度に関する再質問主意書」(第百九十回国会質問第三八号)、「軽減税率制度に関する第三回質問主意書」(第百九十回国会質問第五四号)及び「軽減税率制度導入に必要な財源に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第六五号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三一号)、(内閣参質一九〇第三八号)、(内閣参質一九〇第五四号)及び(内閣参質一九〇第六五号)の内容、ならびに今国会に提出されている所得税法等の一部を改正する法律案附則第百七十条において、平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること等とされていることを踏まえ、以下質問する。
一 「安定的な恒久財源」について、「安定的」、「恒久」の定義をそれぞれお示し願いたい。
二 財務省パンフレット「もっと知りたい税のこと」では、「所得税、法人税の税収は景気動向に左右されやすい」とされている。所得税、法人税は「安定的な恒久財源」にはなり得ないという理解でよいか。
三 歳入の点から、「安定的な恒久財源」となり得る税を例示願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「税制改正法案」という。)附則第百七十条に規定する「安定的な恒久財源」とは、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)における財政健全化目標を堅持するとともに、社会保障と税の一体改革の原点に立って、歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより確保される財源である。
二及び三について
消費税の軽減税率制度の導入に当たっては、税制改正法案附則第百七十条において、平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること等としている。消費税の軽減税率制度の財源については、現時点で具体的な措置内容が念頭にあるわけではなく、今後、歳入及び歳出両面にわたって検討していくこととしていることから、お尋ねについてはお答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。