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刑事待遇改善に関する質問主意書
参議院 第2回 第136号
質問本文
一、一日中外出により犯人逮捕に努力する刑事が室内事務員と同様に非現業の取扱いとなつておるが、現業の手当を政府は支給するが当然と信ずるが処見を問う。
一、警視庁の約六百名の刑事は全部非現業者の支給と聞くが日本全国も其の方式か、数字を列挙して御処見を問う。
右質問に対し御答弁を速に要求する。
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政府答弁書
刑事その他の警察職員は、行政職員であるという点で、官業等における現業職員とは性質上区分されている。然し行政職員に対して、労働基準法が全面的に適用されている現在、業務災害補償超過勤務手当その他給与関係において、現業、非現業の別による根本的な相違は何等存在しない。ことに、両者を通じ職務の内容勤務時間、その難易等は基本給の面において考慮する方向にあるので、刑事等についても、一般行政職員に比して、特に有利に解決されることとなつている。なお、現行の刑事特別手当は、これを存続し、更にこれを大巾に増額するよう目下具体的に検討している、又現在国家地方警察、自治体警察を通じて、刑事係として概ね一万二千名の警察官が従事している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。