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官吏待遇改善に関する質問主意書

参議院 第2回 第5号

提出者
参議院
提出日
1948年1月21日
内閣転送 1948年1月26日
答弁書受領日
1948年1月30日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 306字/答弁 503字

質問本文

一、官吏の現在の月給は生活費一ケ月の半月分にも当らないのが平均である、之れはインフレの激化上にて誠に気の毒である、官吏の子供達の多くは栄養失調で全く見る影も無い、改善すべきであるが、政府の所見を問う。

二、特に裁判所の官吏の宿直手当であるが、十月以後冬季間の宿直手当が一ケ月拾弐円で火の無い所に寒さを越す次第である。木炭も求められない現状で拾弐円で木炭を求められるかどうか、現状に即したる所見を問う。

右質問に対し御答弁を要求する。

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電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、政府は、さきに、生活再建資金と致しまして、各人の給与の二・八ケ月分に相当する一時手当を支給することを決定致し、咋年末二回に亘り国会の御決定を経まして、その二ケ月分を既に支給し、残りの〇・八ケ月分も本国会の御決定を経、近く支給致すことに決定しておりますが、更に現在の官吏の窮迫した生活を改善し、官吏の給与水準と民間のそれとの権衡をはかるため、今回、臨時給与委員会を設け、官吏の新給与水準乃至新給与体系を早急に決定すべく審議立案中であります。従いまして、この新給与が実施の運びとなりますれば官吏の待遇は相当改善されたものとなると存じます。

二、宿直料は昨年六月迄日額八十銭支給して居りましたが今回「昭和二十二年法律第一六七号(労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律)施行規則」が施行せられましたので昨年七月以降の宿直料に付いては日額で

一、特別地域所在官署に在勤する者にあつては

五十二円

二、甲地域所在官署に在動する者にあつては

四十八円

三、乙地域所在官署に在勤する者にあつては

四十四円

四、丙地域所在官署に在勤する者にあつては

四 十 円

を支給することになつて居ります。

参議院の原文

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