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中央省庁及び中央省庁が管轄する外郭団体と「高齢者集団自決」を求める発言をした有識者との間の契約に関する質問主意書

参議院 第213回 第93号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2024年4月1日
内閣転送 2024年4月8日
答弁書受領日
2024年4月12日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 271字/答弁 849字

質問本文

中央省庁及び中央省庁が管轄する外郭団体と経済学者・成田悠輔氏との間の契約や業務委託(出演契約、講演依頼、嘱託契約、研究員・アドバイザー・有識者委員としての起用など)で、令和六年三月三十一日現在有効なもの、及び令和六年度内に有効となるものがあればその内容(報酬や業務内容についての規定)を示されたい。該当する契約がない場合、なしと回答されたい。

また、中央省庁だけでなく、中央省庁が管轄する外郭団体における契約や業務委託に伴う人選についても、その人物の主張や発言を考慮すれば不適切なものであったと考えるか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

前段のお尋ねについては、御指摘の「中央省庁」については、該当するものは存在せず、また、御指摘の「中央省庁が管轄する外郭団体」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、また、調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であるが、各府省庁において御指摘の「外郭団体」と考えられる団体等について調査したところにより現時点で確認できる範囲では、経済産業省の所管する独立行政法人経済産業研究所が、令和五年十月一日から令和六年三月三十一日までの期間において、成田悠輔氏との間で締結した同研究所の客員研究員としての業務に関する契約が存在するものと承知している。その上で、お尋ねの「規定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同省において同研究所から聴取したところ、当該契約において、お尋ねの「報酬」については、論文一本につき所定の額を支払うこと、シンポジウム等への参加に当たり同研究所の内規に基づく額を支払うこと、当該業務に関連した渡航費を支給すること等とされており、また、お尋ねの「業務内容」については、「アルゴリズム実証分析のビジネス及び政策への応用」についての研究を行い、当該契約の期間中に論文の執筆及び発表を行うこととされていたとのことである。

また、後段のお尋ねについては、御指摘の「中央省庁だけでなく・・・外郭団体における契約や業務委託に伴う人選についても・・・不適切なものであった」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三条第三項において、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならないとされているところ、同研究所による当該契約に係るお尋ねの「人選」については、同研究所が契約を結ぶ研究者の選択は、それぞれの契約が対象とする業務の目的や研究者の専門性等を踏まえて、同研究所において適切に判断されるべきものであると考えていることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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