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シルバー人材センターに関する質問主意書
衆議院 第180回 第121号
質問本文
シルバー人材センターの事業は、約八十万人の会員が長年培った知識・経験・技能を活かして就業することにより、豊かで積極的な高齢期の生活と社会参加による生きがいを充実すると共に、地域に活力を生み出し、地域社会の福祉と活性化に寄与している。
また、団塊の世代を会員として迎え入れ、就業の拡大は喫緊の課題となっている。
従って、次の事項について質問する。
一 一般労働者派遣事業は、シルバー人材センターにおける就業の柱の一つとなっているが、派遣契約期間については、「派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止するため、三年を超えて引き続き同一の業務に継続して派遣労働者を従事させるような場合には、直接雇用が望ましい」こととなっていることからも、一年間(最長三年間)とされているため、多くの就業先を失う状況となっているのが現状であり、加えて、今後増大することが予想される団塊の世代の受け入れにも、大きな障害となっていくことが危惧されると思うが、国はどのような認識を持つのか、野田内閣の見解如何。
二 シルバー人材センターの事業は、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係わる就業としており、常用雇用を前提とする就業ではないことからも、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替には該当しないと思うが、国はどのような認識を持つのか、野田内閣の見解如何。
三 一〜二に関連し、派遣期間に関わらず継続して働ける環境を、国はどのように考えているのか、野田内閣の見解如何。
四 全国各地域におけるシルバー人材センターの位置づけを、国はどのように考え、また、どのような支援策を講じていくのか、野田内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)の規定による労働者派遣にあっては、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止し、労働者の雇用の安定を図るため、派遣可能期間を制限することが必要であると考えている。
なお、シルバー人材センターが高年齢退職者のために行った就業の機会の確保及び提供等により、平成二十二年度に就業した者の延べ人数でみると、請負契約等により就業した者が九十九パーセント、労働者派遣契約により就業した者は一パーセントである。
二について
派遣先が労働者派遣の役務の提供を受ける場合は、シルバー人材センターが派遣元事業主であるか否かを問わず、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替となり得ると考えている。
三について
労働者派遣法の規定による労働者派遣にあっては、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止し、労働者の雇用の安定を図るため、派遣可能期間を制限することが必要であると考えている。また、シルバー人材センターが臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、提供することにより、高年齢者が就業を続けられるようにするため、その運営に関する経費の一部を補助すること等により、引き続き、シルバー人材センターの運営を支援していくことが必要であると考えている。
四について
シルバー人材センターについては、定年退職者その他の高年齢退職者に臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、提供することにより、高年齢者の福祉の増進に資すると考えている。
厚生労働省としては、シルバー人材センターが地方公共団体等の関係機関との連携を図りながら、高年齢退職者の希望に応じた就業の機会の確保及び提供等を行えるよう、その運営に関する経費の一部を補助すること等により、引き続き、シルバー人材センターの運営を支援していきたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。