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政府備蓄米の無償交付制度の対象拡大に関する質問主意書

参議院 第214回 第28号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2024年10月9日
内閣転送 2024年10月9日
答弁書受領日
2024年10月18日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 871字/答弁 530字

質問本文

政府備蓄米は、日本国内で発生する可能性のある食料危機に備えて政府が保管している米であり、その目的は、国民を食料不足のリスクから守ることとされている。備蓄米制度は、法律により、一九九五年に制度化され、現在は、十年に一度の不作にも供給できる量である約百万トンを備蓄している。政府は毎年約二十万トンの米を買い入れ、約五年間の保管期間を過ぎた米は飼料用米などとして売却している。

この備蓄米を食育の推進を図ること等を目的として、無償で子ども宅食等の団体に交付する「政府備蓄米の無償交付制度」がある。今夏の米不足に当たっても、困難となっていた米の入手について大きな役割を果たした。子ども食堂などからの無償交付の申込みは、これまで年四回・全国十カ所に限って受け付けていたが、二〇二四年九月から通年・全都道府県に拡充され、大幅な運用改善が実施された。この変更は、基本的に歓迎すべき方向だと考える。

しかし、同制度の対象となるのは、食育の推進を図るという制度趣旨を根拠として、子ども食堂やフードバンクに限られ、現状、障害者施設等は対象外とされている。しかし、米価の高騰の影響を受け、主食である米の入手が困難になるのは子どもたちだけではなく、障害者も同様であり支援の必要性は変わらない。そのため、主食である米の入手に関してのセーフティネットとして、政府備蓄米の無償交付制度をより機動的かつ柔軟に活用することを検討すべきではないか。具体的には、無償交付の対象を障害者施設等にも拡張することを検討してはいかがか。

食育の制度趣旨を理由として交付対象の拡大に否定的な意見もあるが、食育に関しては、食育基本法で政府が活動を推進しており、地域や学校、保育所などあらゆる場所で活動を実践するよう求められている。食育は子どもだけを対象としたものではなく、国民全体が対象であることから考えると、食育の制度趣旨は、交付対象の拡大を否定する根拠にはならないと考える。むしろ、食料不足のリスク回避を目的とする備蓄米制度の趣旨にも適うと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条において、法の目的として、「主要食糧の需給及び価格の安定を図」ることとされており、また、法第三条第二項において、政府による米穀の備蓄は、「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有する」ものとして定義されている。したがって、御指摘の「政府備蓄米」の「無償交付」を含めた法第四十九条第一項の「主要食糧の交付又は貸付け」については、これらの規定の考え方に沿って行う必要がある。我が国において米穀の需要が減少傾向で推移する中、前述の考え方に沿って「政府備蓄米」を活用する観点から、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第十五条第一項において、「主要食糧の交付は・・・教育の用に供しようとする場合に行うことができる」として、その用途を限定して交付しているところである。

御指摘の「障害者施設等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、政府においては、同項に基づき、障害者施設も含め、教育を目的として子ども食堂、子ども宅食等の取組を行う者に対し、「政府備蓄米」の「無償交付」を行っているものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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