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沖縄県の離島における家庭用食塩の販売価格の是正に関する質問
参議院 第78回 第7号
質問本文
沖繩県の離島における家庭用食塩の販売価格の是正に関する質問主意書
昭和五十一年六月一日に行われた、全国の食塩消費者価格の値上げ前まで、沖繩県で販売されていた家庭用食塩の価格は、他の都道府県に比べ、二十五%ないし百%も高かつた。
その後専売公社は、沖繩県婦人連合会等消費者の要求にそつて、六月一日より、沖繩本島、宮古本島及び八重山本島については、他都道府県並の価格に是正した訳であるが、それ以外の離島については依然として、百%以上の高価格のまますえおかれていると聞いている。日頃、諸生活物資の輸送費等で生活が圧迫されている離島の状態及び食塩が専売制度をとつていること等から考えると、右の価格差は、早急に是正すべきものと考える。
そこで、左の諸点について、政府当局の考えを伺いたい。
一 右の離島の食塩販売価格は、他都道府県等と比較して、具体的にどれ位の価格差が生じているか。
二 このような価格差が生じている理由は何か。また、六月一日に沖繩本島等と同時に是正されなかつた理由は何か。
三 このような価格差を是正するために、いかなる方策を講じるつもりか。
四 このような価格差を、いつまでに是正するつもりか。
右質問する。
政府答弁書
一について
1 沖繩県における塩の販売については、復帰前の沖繩において塩の自由販売が認められていたこと、他の都道府県に比し販売業者の形態が複雑であつたこと等の実態にかんがみ、「沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律」第七十条により小売人間の売買を認め、また、小売について自由価格制がとられている。
2 沖繩の離島における塩の小売価格は、島により、また、小売人によつて区々であるが、例えば、六百二十グラム入り一袋の場合、現在、おおむね四十五円ないし五十円と他の都道府県及び沖繩島・宮古島・石垣島に比し五円ないし十円高となつている。
二について
沖繩における塩の小売価格は、本年六月の塩の公社売渡価格改定以降、流通業者の努力等により改善が行われたが、沖繩の離島については、海上運賃の負担、流通経路の複雑さ等の理由によりなお割高となつている。
三及び四について
沖繩の復帰に際し塩の自由価格制等をとらざるを得なかつた事情はなお残つているので、当分の間、現行の制度を変えることは適当でないが、沖繩の離島の塩の価格に関する前記二についてで述べた諸問題については、なお慎重な検討が必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。