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武器輸出規制等に関する質問

参議院 第94回 第2号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
1981年1月19日
内閣転送 1981年1月21日
答弁書受領日
1981年1月27日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 814字/答弁 1,168字

質問本文

武器輸出規制等に関する質問主意書

昭和四十二年以来、武器輸出の三原則が発表され、また、昭和五十一年、政府の統一見解が発表されて武器輸出の規制が明確にされてきた。しかしなお、運用に関しては、幾多の問題があり、物資そのものの規制で充分であるかとの質問が生じてきているので、次の点を質問する。

一 「武器」の定義は、政府答弁でも、武器輸出三原則における「武器」については、「軍隊が使用するもので、直接戦闘の用に供されるもの」とし、また、自衛隊法上の「武器」については、「火器、火薬類、刀剣類、その他直接人を殺傷し、または武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」としており武器の定義のあいまいさがある。したがつて武器の定義を明確にされたい。

二 汎用品の輸出は、従来は相手国が軍事用であつても、これを許可していたが、政府は相手国が軍事用に使用する場合は、これを許可しない、という措置を構ずる必要があるのではないか。

三 今回の武器の半製品輸出は、韓国の例を見るまでもなく事前のチェックが困難と思われる。したがつてこのチェック方法をどのように確立するか。

四 汎用品に関連して、エレクトロニクス等を中心とした部品、並びに軍事技術等に関して国際協力をする場合、武器輸出三原則の立場からみて疑わしきものに対して規制すべきであるが、政府はどう対処するのか。

五 軍港等、外国の軍事施設の建設を、我が国の企業が請け負う場合は、政府はこれを認めるのかどうか。

六 各国に対し、外交ルートを通じて、我が国の武器輸出禁止の立場を理解させる必要があるのではないか、その点どう考えるか。

七 現在、関係省庁で武器輸出の調査をしているが、その調査の報告を速やかにせよ。報告のめどはいつか。さらに報告内容として、

(1) 武器及び半製品を輸出していると見られる会社はどこか。製品名は何か。

(2) その輸出先はどこか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「武器」という用語は、武器輸出三原則及び自衛隊法のそれぞれの趣旨に沿つて定義されるものであり、両者の定義が同義でなければならないことはないと考えている。

このような見地から、武器輸出三原則上の「武器」及び自衛隊法上の「武器」については、昭和五十一年二月二十七日の武器輸出に関する政府統一見解の中で定義している。

二について

輸出貿易管理令の武器輸出規制は、当該貨物の形状、属性等から軍隊が使用するものであつて直接戦闘の用に供されるものと客観的に判断できるものを規制対象とすることが合理的であると考えられる。汎用品については、輸出の段階において当該貨物が輸出後仕向地で実際に何に用いられるかを客観的に判断することは極めて困難であるため、輸出規制の公正さ及び実効性の観点から規制対象とすることは適当でないと考えられる。

三について

武器の輸出については、輸出貿易管理令の規定に基づき、通商産業大臣の承認に係らしめており、この承認の審査に当たつては、武器輸出三原則及び昭和五十一年二月二十七日の武器輸出に関する政府方針に基づき厳格に判断することとしているとともに、また、通関時においても承認の有無等について税関が確認することとなつている。

更に、要承認貨物を承認を受けずに輸出した者に対しては、外国為替及び外国貿易管理法の規定により罰則が適用されることとなつている。

四について

武器の製造等に係る技術の輸出については、武器輸出三原則及び昭和五十一年二月二十七日の武器輸出に関する政府方針に準じて対処しているところであり、また、武器の専用部分品の輸出についても厳格に対処しているところである。

五について

軍事施設の建設には病院、宿舎、道路の建設等いろいろな態様があり、民間と共同使用の施設もある。したがつて、工事請負契約について外国の軍事施設の建設に係るものがあるからといつて直ちに規制することは適当ではない。かかる建設工事の請負の中に、武器技術の提供又は武器及び武器製造関連設備の輸出が含まれる場合には、その部分については、武器輸出三原則及び昭和五十一年二月二十七日の武器輸出に関する政府方針に基づき厳格に判断することとしている。

六について

我が国の武器輸出に関する政策については、これまでも内外に言明してきており、また必要に応じて諸外国に個別に説明の上、その理解を得るよう努めてきている。

今後ともかかる方針で臨んでまいりたい。

七について

株式会社堀田ハガネが韓国に武器の部分品の疑いのある貨物を輸出した件については、現在関係各省において、関係者からの事情聴取、外国為替及び外国貿易管理法に基づく報告の徴収を行う等実態の把握に努めているところである。

調査結果の報告については、調査の進展を待つて検討することとしている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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