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防衛装備移転三原則に関する質問主意書
参議院 第186回 第85号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
平成二十六年四月一日、政府は、従来の「武器輸出三原則等」に代わるものとして、「防衛装備移転三原則」(以下「新原則」という。)を閣議決定した。武器輸出三原則は、昭和四十二年に佐藤内閣が輸出貿易管理令等の運用指針として表明したものであり、①共産圏諸国、②国連決議により武器等の輸出が禁止されている国、③国際紛争の当事国又はそのおそれのある国、に対して武器輸出を認めないこととした。昭和五十一年には、三木内閣が「武器輸出に関する政府統一見解」を示して、三原則対象地域以外の地域についても武器輸出は慎むことを表明し、事実上の武器及び武器技術等の全面禁輸政策を打ち出した。その後、例外的に武器輸出等を認める場合は、その都度、内閣官房長官談話等を発出し、その理由等の説明も行われていた。今回の新原則は、こうした今までの我が国の武器輸出の基本方針を大きく変えるものだと考える。
そこで、以下質問する。
一 新原則により、武器等の防衛装備の移転は、「原則禁止で個別に例外措置を認める」ものから、「原則自由で例外として移転を禁止する場合を明示する」ものに変わったと理解してよいのか。
二 新原則一の「移転を禁止する場合の明確化」として、①我が国の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、②国際連合安全保障理事会の決議に基づく義務に違反する場合、③紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国をいう。)への移転となる場合については防衛装備の移転を禁ずるとしている。従来の武器輸出三原則では、「国際紛争の当事国又はそのおそれのある国」への武器等の輸出を禁じていたが、「そのおそれのある国」が削除された理由を明らかにされたい。また、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮や内戦が続くシリアへの防衛装備の移転は、これらの基準に該当することとなるのか、明らかにされたい。
三 新原則二の「移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開」において、「特に慎重な検討を要する重要な案件については、国家安全保障会議において審議するものとする」とあるが、「特に慎重な検討を要する重要な案件」について、具体的な判断基準はあるのか。また、情報公開について、武器輸出三原則等では、「例外」を認めるたびに内閣官房長官談話が発出され、その都度内容が公表されていた。新原則では、国家安全保障会議で審議された案件については情報公開法を踏まえ情報公開が図られるとともに、経済産業省において移転許可を行った案件については、年次報告書を作成し公表するとしている。これらの情報公開はどの程度詳細になされるのか。特に、年次報告書では、相手国や件数のほか数量等も公表されるのか。
四 新原則三の「目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保」において、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けるとしているが、他方、部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合などには、仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保できれば事前同意を不要としている。これでは、防衛装備が紛争国に流出するかどうかは相手国頼みになってしまうおそれがあるのではないか、政府の見解を明らかにされたい。
五 新原則は、憲法の平和主義の精神にのっとったものと説明されるが、日本国憲法の前文では「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と規定され、人々が戦争や暴力という恐怖から免れるべきとの考えを示している。恐怖の元凶である武器やその技術を提供することは、その考えに反することになるのではないか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び五について
防衛装備の海外移転については、従来、武器輸出三原則等について、個別の必要性に応じて例外化措置を重ねてきたが、防衛装備移転三原則(平成二十六年四月一日閣議決定。以下「移転三原則」という。)は、従来の方針が果たしてきた役割に十分配意した上で、新たな安全保障環境に適合するよう、従来の例外化の経緯を踏まえ、包括的に整理し、明確な原則を定めたものであり、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)を遵守するとの平和国家の基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持することとしている。
二について
御指摘の「そのおそれのある国」については、国際紛争に至るまでの経緯は様々であり、「おそれ」について明確に定義することは困難であることから、移転三原則のうち「一 移転を禁止する場合の明確化」の対象には含めないこととしたものである。
お尋ねの北朝鮮及びシリア・アラブ共和国への防衛装備の移転については、「一 移転を禁止する場合の明確化」との関係では、当該移転が我が国の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合には認めないこととしており、また、現時点において、国際連合安全保障理事会の決議に基づく義務として北朝鮮への一定の武器等の移転が禁止されているところ、これに違反する場合にも認めないこととしている。
三について
防衛装備移転三原則の運用指針(平成二十六年四月一日国家安全保障会議決定。以下「運用指針」という。)においては、防衛装備の海外移転に当たっては、同様の類型について過去に政府として海外移転を認め得るとの判断を行った実績がない案件については、国家安全保障会議幹事会(以下「幹事会」という。)における審議を経ることとしているところ、幹事会において、利用可能な情報に基づき、特に慎重な検討を要する案件であると総合的に判断した案件については、更に国家安全保障会議の審議を経ることとしている。
また、同会議における審議を経て、海外移転を認めることとした案件については、その背景や目的を含め、概要の公開を図ることとしている。御指摘の年次報告書の具体的な内容については、今後検討してまいりたい。
四について
お尋ねについては、運用指針において、「仕向先の管理体制の確認に当たっては、合理的である限りにおいて、政府又は移転する防衛装備の管理に責任を有する者等の誓約書等の文書による確認を実施することとする。そのほか、移転先の防衛装備の管理の実態、管理する組織の信頼性、移転先の国又は地域の輸出管理制度やその運用実態等についても、移転時点において利用可能な情報に基づいて確認するものとする。」としており、政府としては、運用指針に沿って、移転三原則上の紛争当事国に防衛装備が移転されること等がないよう、適正な管理を確保していく考えである。
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