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中華人民共和国との講和条約に関する質問主意書
衆議院 第10回 第20号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
中華人民共和国との講和條約に関する質問主意書
第九回国会提出の質問主意書に対して、政府は、「一部の国が日本との講和を希望しない場合は、いわゆる多数講和もやむを得ないと考える。」と答弁している。
そこで改めて次の点について質問する。
一部の国が日本と講和を希望しない場合は、という場合があつたのか。又一部の国とはどのような国で、その国々が日本との講和を希望しないと断定するような資料が日本政府にあるのか、明確な答弁を望む。
右質問する。
政府答弁書
「一部の国が日本との講和を希望しない場合は、」というのは、当然将来のことについて言つているのである。いわゆる多数講和は、いわゆる全面講和に対していわれるのであつて、一国でも日本との講和に反対してこれに参加しない場合は、日本として講和に応じないというような主張に対して、一日も早く、一国とも多くの国と講和したいという趣旨に出るものである。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。