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OTH−Bレーダー設置に関する質問主意書
衆議院 第109回 第36号承知していない ×1
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
OTH ― Bレーダー設置に関する質問主意書
防衛庁は来年度予算の概算要求で、OTH ― Bレーダー立地調査費三、六〇〇万円を要求している。OTHの導入は憲法上も、電波障害など国民生活への影響という点でも重大であるので、以下質問する。
一 立地調査費について
1 五月二十六日の衆院安保特別委員会で防衛庁は硫黄島が最適と答弁したが、今回の立地調査は受信所を硫黄島、送信所を小笠原諸島にしぼつて行うことになるのか。
2 送信所について防衛庁は私に兄島の名前をあげて「適地」と説明したが、兄島が有力な候補地となつているのか。
3 調査項目・調査費用の内訳及び調査に要する期間と規模。
4 調査は小笠原村当局、村議会、住民の理解を前提としているのか。
5 予定している送信施設及び受信施設の規模。
二 訪米調査について
1 アメリカで行つた調査項目及び内容、調査した相手。
2 OTHでは特に送信の際、電波障害が大きいことは専門家の周知の事実であるが、アメリカでは電波障害実験には立ち会つたか。
3 アメリカの太平洋におけるOTH設置場所及び周辺の集落状況、送信方向の漁業状況はどうなつているか。
4 アメリカは電波障害を防止するための措置を講じているといわれているが、具体的にどういうものがあるのか。
5 防衛庁が導入するOTHの送信出力は二〇〇キロワットか。また、運用短波帯は三〜二十七メガヘルツといわれているが、そうか。
6 小笠原村では漁業は主要産業だが、漁船は短波を使用しているため出力二〇〇キロワットのOTHの送信中は、混信あるいは障害が生じるのではないか。
また、それに対して漁船が防止措置をとろうにもOTH送信は軍事目的で必要に応じた運用がなされるため、対策は困難といわれているがどうか。
三 OTH保有の意味について
1 小笠原村の硫黄島、兄島が最適とする理由はなにか。
2 米軍のOTHはアンカレッジ、アムチトカ、グアムに設置される計画といわれているが、どうか。
3 この三ヵ所では、ソ連のウラジオストックを中心とした地域を補足できないといわれているがそのとおりか。
4 自衛隊が小笠原村にOTHを設置することによつて当該地域を補足できる態勢ができるといわれている。右の三ヵ所と自衛隊のOTHは連携し合うのではないか。また、自衛隊の補足した情報が米軍によつて活用されることはないといいきれるか。
5 自衛隊のOTH単独で航空機等を特定することはできるのか。リアル・タイムで情報を解析するとなればアメリカの基礎情報が当然必要となるのではないのか。
6 米軍のOTHは米本土を防衛するためのものであるが、この米軍に対して自衛隊がOTHで得た情報を提供することは、憲法違反ではないか。
7 防衛庁は導入するのが米海軍用のROTHといつているが、買うとすればアメリカからFMS(対外有償援助)で購入することになるのか。
右質問する。
政府答弁書
一並びに三の1及び7について
防衛庁は、OTHレーダーについて、専守防衛を旨とする我が国にとつて情報収集機能を強化することが極めて重要であるとの観点から注目しており、中期防に従い、現在その有用性等について検討を行つているが、同レーダーについては、これを導入するか否かを含め今後の検討に係る問題であり、その設置場所、施設規模、購入手続といつたことにつき申し上げる段階にない。
また、防衛庁は、来年度概算要求において、前記検討の一環として、調査費を要求しているところであるが、来年度予算については、今後、政府部内において検討される問題である。
二の1について
本年六月、防衛庁の調査チームは、米国防省のほか、運用中の空軍用OTHレーダー(メイン州バンガー)並びに現在開発段階にある海軍用OTHレーダー(バージニア州ノーフォーク)の関連施設を訪問し、米国におけるOTHレーダーの運用・開発状況、電波使用状況等について調査を実施した。
二の2について
米国における調査において、米側から、海軍用、空軍用いずれのOTHレーダーについても、これまでのところ民間から電波干渉に関する苦情がなかつた旨の説明を受けた。
また、同チームがOTHレーダー波を通常の短波受信機で実際に受信した際、いわゆる「ウッドペッカー・ノイズ」のような障害は認められなかつたところである。
二の3について
米国における調査においては、OTHレーダー施設周辺には民家が存在していた。また、米側から、同レーダーの覆域内では、漁業活動が行われている旨の説明があつた。
二の4及び6について
米国におけるOTHレーダーは、その機能上、使用中の周波数以外の広い周波数帯域にわたつて影響を及ぼすことはなく、また、他の無線局による使用中の周波数状況を常続的にモニターし、右周波数の使用を自動的に避けるといつた機能を有していること等が明らかになつている。
また、同レーダーについては、設置場所はもとより、これを我が国に導入するか否かを含め今後の検討に係る問題であるが、仮に同レーダーを我が国に導入する場合、短波を使用する必要があるため、十分な検討を行つてまいりたいと考えている。
二の5について
防衛庁は、仮に我が国が同レーダーを導入する場合、四面環海の我が国としては、航空機のみならず艦船の探知をも可能なものとして開発されている米国の海軍用OTHレーダーが一般的に言つて我が国特性に適合するものではないかと考えているが、同レーダーについては、これを導入するか否かを含め今後の検討に係る問題である。
なお、米国の海軍用OTHレーダーの性能については、最大送信出力は二百キロワットであり、その運用に際しては、五〜二十八メガヘルツの短波帯のうち、限られた周波数が使用されると承知している。
三の2及び3について
米国のOTHレーダーが、御指摘の三か所に設置されるとは承知していない。
三の4、5及び6について
OTHレーダーについては、これを導入するか否かを含め今後の検討に係る問題であるが、米軍のOTHレーダーは、単独かつリアル・タイムで必要な情報を解析できるものと承知している。
また、OTHレーダーに関し、米軍との間で情報交換を行うのかといつた問題について、現在申し上げる段階にない。しかし、一般論として言えば、日米安保体制下において、日米両国が平素から、軍事情報を含め、相互に必要な情報交換を行うことは当然のことであり、このような一般的な情報交換は、実力の行使に当たらず、憲法上認められていない集団的自衛権の行使に当たらない。
右答弁する。
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