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社会保険診療報酬支払基金の業務及び労働条件の改善に関する質問主意書
衆議院 第126回 第14号お答えすることは困難 ×1
質問本文
社会保険診療報酬支払基金は、社会保険等による療養の給付に関する迅速適正な支払及び審査を行うことを目的として設立された特殊法人で、厚生大臣の指導・監督下にある。
同基金は、医療保険制度の拡大、人口の高齢化、医療の高度化等に伴って、業務は増大し、内容も複雑化している。
支払基金は国民生活を守るうえでも、医療保険制度を支えるうえでも重要な位置を占めており、公共サービス機関として適正な運営が求められている。同時にそれを保障するための職員の確保・労働条件の改善は密接不可分なものである。
以下質問する。
一 千葉県浦安市は六十五歳から六十九歳までの老人医療費の助成措置を行い、この審査・支払業務の委託を支払基金に要請した。ところが、支払基金は、厚生省からの指導により、協力しない態度をとっている。
このため浦安市の住民は、医療機関の窓口でいったん医療費の自己負担額を支払ったうえ、事後に同市より還付を受けるという煩瑣な手続きを余儀なくされている。
これは浦安市だけでなく、新たに老人医療費の助成措置を行った全国、多数の市町村が抱えている問題である。
基金は、受託できない理由として、老人医療費助成措置による審査・支払業務が規則で定めるものになっていないことをあげている。しかし、基金は、現に十七都道府県で老人医療費助成措置による審査・支払業務を受託しており、矛盾した態度といわなければならない。
�@ 国民の医療・福祉の充実のために、自治体が行っている老人医療費助成措置に基づく業務を支払基金が受託するよう厚生省は指導すべきではないか。
�A 近年多くの自治体で障害者ならびに乳幼児に対する医療費の助成措置が行われているが、これも基金による審査・支払業務が行われていない。支払基金が積極的にこれらの業務に協力するよう指導すべきではないか。
二 支払基金による審査済のレセプトの再審査を一部保険者は民間業者に委託している。保険者が患者名、傷病名、診療内容等が記載されたレセプトを外部に持ち出すことは、患者、診療担当者のプライバシーにかかわる問題であり禁止すべきではないか。
三 支払基金では昨年一月から週休二日制が実施されている。ところが、医療機関からの支払基金に対するレセプトの提出期限は毎月十日となっていることから、十日が土、日曜日にあたる場合、職員が休日出勤を余儀なくされている。提出締切日が、土、日曜日にあたる場合は省令で繰延べを規定すべきではないか。
審査委員会を土、日曜日に開催しているところもあるが、改めるべきではないか。
四 支払基金の、業務量・取扱件数は、ここ十年間で二五・七%増えている。件数が増えているだけでなく、レセプトの内容も複雑化し、再審査処理等も急増している。しかし職員の定数は十年間で、五・七%の増におしとどめられ、業務量の増加を臨時職員の増員によって辛うじて処理しているというのが現状である(職員と臨時職員の比率は八十三年度の五対一から九十二年度は三対一となっている)。
�@ 支払基金の職員定数が過少に抑えられていることは明らかである。「公共的」サービス機関としての任務と、職員の権利確保という観点から、職員定数の見直しが必要ではないか。
なお、支払基金の職員定数の算出基準について明らかにされたい。
�A 支払基金の臨時職員は、一ヵ月平均十一〜十三日間雇用され、一日の労働時間は六〜七時間、雇用契約は一ヵ月単位であり、五年以上の勤続者が臨時職員全体の二五%にもなっている。しかし、臨時職員の労働条件は劣悪であり、「パートタイム労働者の処遇及び労働条件等について考慮すべき事項に関する指針」(平成元年六月二十三日労働省告示第三十九号)にてらしても賃金、賞与において「通常の労働者との均衡」を失し、退職金はいまなお支給されていない。臨時職員の正職員への任用促進をふくめて、こうした事態に対する指導・監督の強化をどのように行っているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
医療保険制度における一部負担金は、医療を受ける者と受けない者との均衡を図るという観点等から、受診者に一定の負担をしてもらうという趣旨で設けられたものであり、こうした趣旨と相反する地方公共団体による医療費助成措置に係る審査又は支払業務を、新たに、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に受託させる考えはない。
二について
保険者における診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の点検は、原則として保険者自らが実施することが望ましいものと考えているが、一部の保険者において、専門職員の確保が難しい等の理由で、この点検を外部に委託することはやむを得ないと考えている。しかし、その場合には、保険者の管理体制を確立すること、委託契約に秘密を守る条項を入れ、それを遵守させること等により、被保険者等のプライバシー保護に万全を尽くすよう保険者の指導を行っているところである。
三について
レセプトの提出期限については、保険医療機関等の診療及び請求、支払基金における審査、保険者の支払等の一連の手続が短期間に処理される必要があることから、診療月の翌月の十日までとしているところであり、レセプトの提出締切日の繰延べは考えていない。
また、支払基金の審査委員会は、レセプトが提出された月の二十日までに審査することと定められており、その開催の日時については、支払基金における業務処理の状況や審査委員会の委員の都合等を勘案し、当該審査委員会において決定されているものであり、一律に土曜日又は日曜日を除外することは困難である。
四について
支払基金においては、請求件数の増加、請求内容の複雑化・多様化等に対応しつつ審査の充実を図るため、業務の実態等を勘案し、業務処理の機械化・効率化を進めるとともに、審査委員、職員等の確保に努めており、業務を適切に遂行するに必要な定数が確保されているものと考えている。
また、臨時職員の労働条件については、支払基金において就業の実態等に応じて適切な措置が講じられているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。