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付添看護に関する質問主意書

衆議院 第133回 第2号検討してまいりたい ×1

提出者
衆議院
提出日
1995年8月8日
内閣転送 1995年8月8日
答弁書受領日
1995年8月29日
提出から21日
答弁の項目数
4
質問 471字/答弁 1,508字

質問本文

平成六年の医療保険制度の改正により、従来の付添看護は、平成七年度末までには廃止され、医療機関の責任による新看護体制に移行する。しかしながら医療現場の実情から付添看護をただちに廃止した場合、種々の問題が残る。よって次の質問をする。

一 付添看護を実施している病院数は平成五年で約三千六百病院という。また付添いをつけている患者数は、一日平均七万人にのぼるといわれているが、来年三月末までに全ての病院において付添看護が解消され、医療機関の責任において看護が行えるのかどうか、見通しを明らかにされたい。

二 平成八年度以降も特別看護、特別介護の措置を継続する考えはないか、明らかにされたい。

三 付添看護解消にともなう家政婦の雇用の安定を図るため「特定介護労働者雇用助成金制度」が昨年七月より実施されているが、その運用実績を数字をあげて明らかにされたい。また予定された金額より実績額は低いと思われるが、その原因を述べられたい。

四 「特定介護労働者雇用助成金制度」を平成八年度以降も延長する考えがあるのかどうか、見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、保険医療機関における看護体制を充実しつつ、付添看護を解消するため、平成六年十月から診療報酬において、新看護料及び看護補助料、付添看護解消計画を策定した場合の加算並びに特別看護料及び特別介護料の設定等の支援措置を講じる等の施策を実施したところである。

付添看護の解消の状況については、平成五年七月現在で診療報酬においてその他の看護料を算定していた病院は約四千四百か所であったが、実施後二か月を経過した平成六年十二月に厚生省が実施した調査によれば、約八百か所の病院がその他の看護料を算定する病院から新看護料等を算定する病院に移行したところであり、約三百五十か所の病院が付添看護解消計画を策定したところである。また、付添看護が行われている病院及び診療所に対する調査に回答したもののうち、病院については、約四分の三が付添看護を解消する予定があるとしており、診療所については、約三分の一が付添看護を解消する予定があるとしている。

その後の付添看護の解消の状況については、現在調査中であるが、今後とも、保険医療機関に対して、診療報酬における支援措置等についての周知徹底及び指導を図ることにより、平成七年度末に付添看護が解消できるよう全力を挙げて取り組んでまいりたい。

なお、健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四条及び第二十二条等により、付添看護解消計画を策定する等厚生省令で定める要件に該当して都道府県知事の承認を受けた保険医療機関については、平成八年度以降についても、一定の期間は引き続き付添看護が認められる経過措置が設けられているところである。

二について

病院である保険医療機関については、その看護体制を充実することにより付添看護の解消を図ることが基本であるが、付添看護の解消途上においては、その看護体制を補完する必要がある場合があることから、付添看護解消計画を策定し、看護体制の充実に取り組んでいるものについては、支援措置として、平成七年度末まで診療報酬において特別看護料及び特別介護料の算定を認めることとしたものである。平成八年度以降については、医療を取り巻く諸状況を総合的に勘案しつつ、中央社会保険医療協議会の審議を踏まえて対応してまいりたい。

また、診療所である保険医療機関については、入院患者が少ないため、臨時に看護要員を確保する必要性が高いと考えられることから、平成八年度以降についても、引き続き特別看護料及び特別介護料の算定を認めることとしている。

三について

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)附則第十九条の二に規定する特定介護労働者雇用助成金については、平成六年度の予算額は約十七億九千五百万円であり、同年度の支給実績は約二億二百万円(延べ五千八百七十人分)である。平成七年度の予算額は、平成六年度の予算額と同額であり、平成七年四月から六月までの三か月間の支給実績は約二億一千万円(延べ五千二百三十五人分)である。

特定介護労働者雇用助成金制度は、平成六年七月に新規に創設されたものであることから、この制度が一層効果的に活用されるよう、引き続き周知、啓発に努めてまいりたい。

四について

特定介護労働者雇用助成金は、付添看護の業務に従事していた家政婦(職業安定法施行規則(昭和二十五二年労働省令第十二号)別表第二家政婦の項に規定するものをいう。)の雇用の促進に資するものと考えているが、平成八年度以降における取扱いについては、運用実績等も勘案しつつ検討してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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