「付添看護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1977年5月12日〜1996年3月5日
答弁書あり
6件
提出者 6人(多い順: 岩佐恵美、草川昭三、紀平 悌子)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、保険医療機関において主として看護補助者を雇用する等その看護体制を充実しつつ、付添看護を解消するため、平成六年十月から診療報酬において、新看護料及び看護補助料を新規に設けるとともに、保険医療機関が付添看護解消計画を策定した場合の計画期間に係る加算並びに特別看護料及び特別介護料の設定等の支援措置を講じているところであるが、これらの措置は、平成八年四月からの診療報酬においても継続することとしたところである。また、健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則等により、保険医療機関が付添看護解消計画を策定している等の要件に該当する場合には、平成八年四月以降についても、当該計画期間は引き続き付添看護が認められる経過措置が設けられているところである。
付添看護の解消の状況については、平成六年七月現在で診療報酬においてその他の看護料を算定していた病院のうち付添看護を実施していた病院は約二千五百か所であったが、厚生省が平成七年十二月に実施した調査等によれば、平成八年四月以降も付添看護を実施する病院は約二百か所と見込まれているところである。
今後とも、付添看護を解消していない保険医療機関に対して個別に指導を行うなど、付添看護の解消に向けて全力を挙げて取り組むこととしており、付添看護解消計画の期間中に限り付添看護が認められる経過措置を延長することは考えていない。
特別看護料及び特別介護料については、付添看護の解消に取り組む保険医療機関及び一定の水準以下の看護体制の保険医療機関において、付添看護の解消の途上である等の理由により、その看護体制を補完する必要がある場合に算定できることとしたものであることから、このような事情が認められない場合にこれらを算定できるようにすることは考えていない。また、平成八年四月の診療報酬改定において、看護要員の賃金の実態等を勘案し、必要な点数の引上げを行うとともに、特別介護料については、長時間の場合の評価の充実を図ることとしている。
厚生省が実施した事例調査等によれば、へき地にある病院においても関係者の努力により付添看護の解消が図られた事例もある等へき地が都市部と比べて必ずしも付添看護の解消が遅れているわけではないと承知しており、このような状況の下でへき地において特別の措置を講ずることは考えていない。
保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、保険医療機関における看護体制を充実しつつ、付添看護を解消するため、平成六年十月から診療報酬において、新看護料及び看護補助料、付添看護解消計画を策定した場合の加算並びに特別看護料及び特別介護料の設定等の支援措置を講じる等の施策を実施したところである。
付添看護の解消の状況については、平成五年七月現在で診療報酬においてその他の看護料を算定していた病院は約四千四百か所であったが、実施後二か月を経過した平成六年十二月に厚生省が実施した調査によれば、約八百か所の病院がその他の看護料を算定する病院から新看護料等を算定する病院に移行したところであり、約三百五十か所の病院が付添看護解消計画を策定したところである。また、付添看護が行われている病院及び診療所に対する調査に回答したもののうち、病院については、約四分の三が付添看護を解消する予定があるとしており、診療所については、約三分の一が付添看護を解消する予定があるとしている。
その後の付添看護の解消の状況については、現在調査中であるが、今後とも、保険医療機関に対して、診療報酬における支援措置等についての周知徹底及び指導を図ることにより、平成七年度末に付添看護が解消できるよう全力を挙げて取り組んでまいりたい。
なお、健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四条及び第二十二条等により、付添看護解消計画を策定する等厚生省令で定める要件に該当して都道府県知事の承認を受けた保険医療機関については、平成八年度以降についても、一定の期間は引き続き付添看護が認められる経過措置が設けられているところである。
病院である保険医療機関については、その看護体制を充実することにより付添看護の解消を図ることが基本であるが、付添看護の解消途上においては、その看護体制を補完する必要がある場合があることから、付添看護解消計画を策定し、看護体制の充実に取り組んでいるものについては、支援措置として、平成七年度末まで診療報酬において特別看護料及び特別介護料の算定を認めることとしたものである。平成八年度以降については、医療を取り巻く諸状況を総合的に勘案しつつ、中央社会保険医療協議会の審議を踏まえて対応してまいりたい。
特定介護労働者雇用助成金は、付添看護の業務に従事していた家政婦(職業安定法施行規則(昭和二十五二年労働省令第十二号)別表第二家政婦の項に規定するものをいう。)の雇用の促進に資するものと考えているが、平成八年度以降における取扱いについては、運用実績等も勘案しつつ検討してまいりたい。
保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、患者に重い経済的負担を生じさせているとともに、保険医療機関の従業者との連携の下に当該保険医療機関において患者の病状に応じ一貫した看護サービスを計画的に提供することが困難であることから、看護サービスの質の確保という面で問題があるため、従来からその解消を図ることが重要な課題となっていた。このため、平成六年に健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の改正を行い、原則として平成七年度末までに付添看護を解消することとするとともに、診療報酬において、看護婦及び准看護婦と看護補助者についてそれぞれ別個に新看護料と看護補助料を設定し、付添看護解消計画を策定した場合の加算を創設するなど、保険医療機関において患者の病状に応じた適切な看護サービスを提供するために必要な看護要員の確保を図るための支援措置を講じ、付添看護の解消が円滑に進むよう努めているところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成六年の医療保険制度の改正により、従来の付添看護は、平成七年度末までには廃止され、医療機関の責任による新看護体制に移行する。しかしながら医療現場の実情から付添看護をただちに廃止した場合、種々の問題が残る。よって次の質問…
答弁: 一について 保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、保険医療機関における看護体制を充実しつつ、付添看護を解消するため、平成六年十月から診療報酬において、新看護料及び看護補助料、付…
質問: 国民医療に関する質問主意書 わが国は戦後一貫して低医療費政策をとってきた。一九六一年に国民皆保険を達成し、国民の誰もが、いつでも、どこででも、安い費用で医療を受けられるようになると、わが国の医療の主体となっている民間医療…
答弁: …い。 二の1について 保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、患者に重い経済的負担を生じさせているとともに、保険医療機関の従業者との連携の下に当該保険医療機関において患者の病状に…
質問: 病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問主意書 国民の生命と健康を確保するために、医療機関の安定的健全経営は、医学・医術の進歩向上にもまして、重要な問題である。 人口の増大、人口構成の老齢化の背景の中で医療機関…
答弁: …(2)について 病院に勤務している看護婦と基準看護病院以外の病院における付添看護婦の取得する報酬を比較することは、困難であると考えている。 なお、看護料及び基準看護加算については、今後とも配慮してまいりたい。…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …九九四年の健康保険法等の「改正」により、原則として一九九五年度末までに、付添看護を廃止することとされた結果、入院医療の現場では「要介護者が入院できない」状況が広がっている。 厚生省は、付添看護廃止に当たって、「患者が付添…
答弁: 一について 保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、保険医療機関において主として看護補助者を雇用する等その看護体制を充実しつつ、付添看護を解消するため、平成六年十月から診療報酬に…
質問: 平成六年の医療保険制度の改正により、従来の付添看護は、平成七年度末までには廃止され、医療機関の責任による新看護体制に移行する。しかしながら医療現場の実情から付添看護をただちに廃止した場合、種々の問題が残る。よって次の質問…
答弁: 一について 保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、保険医療機関における看護体制を充実しつつ、付添看護を解消するため、平成六年十月から診療報酬において、新看護料及び看護補助料、付…
質問: 国民医療に関する質問主意書 わが国は戦後一貫して低医療費政策をとってきた。一九六一年に国民皆保険を達成し、国民の誰もが、いつでも、どこででも、安い費用で医療を受けられるようになると、わが国の医療の主体となっている民間医療…
答弁: …い。 二の1について 保険医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)については、患者に重い経済的負担を生じさせているとともに、保険医療機関の従業者との連携の下に当該保険医療機関において患者の病状に…
質問: …る。 これらの現況と改善策について明らかにされたい。 二 入院患者負担の付添看護について 基準看護の承認を受けている病院の付添いについては、「患者の病状等により医師の許可を得て家族等が付き添うことは差支えないが、その病院…
答弁: …承認を受けていながら御指摘のような事実が認められたため、患者の負担による付添看護をやめさせるとともに、看護体制の見直しを図り看護要員の再配置を行う等改善措置を講じたところである。 なお、同病院は、これらの改善措置を講じた…
質問: 病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問主意書 国民の生命と健康を確保するために、医療機関の安定的健全経営は、医学・医術の進歩向上にもまして、重要な問題である。 人口の増大、人口構成の老齢化の背景の中で医療機関…
答弁: …(2)について 病院に勤務している看護婦と基準看護病院以外の病院における付添看護婦の取得する報酬を比較することは、困難であると考えている。 なお、看護料及び基準看護加算については、今後とも配慮してまいりたい。…
質問: …認めた基準看護を実施する医療機関における頸髄損傷等重症な労働災害被災者の付添看護に関する質問主意書 昭和五十一年十二月十九日、三重県津市片田志袋町地内、津市濾過地補砂工事に従事していた榊幹雄氏はコンベア移動作業中に受傷し…
答弁: 一について 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)における看護の給付の取扱いについては、健康保険における取扱いに準じているところである。 健康保険における基準看護の承認を受けている医療機関(以下「基準看護病院」と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「付添看護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「厚生省の認めた基準看護を実施する医療機関における頚髄損傷等…」ほか2件に近い
「病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問」ほか1件に近い
「入院医療に関する質問主意書」ほか1件に近い
「病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問」ほか1件に近い
「国民医療に関する質問」に近い
「国民医療に関する質問」に近い
「病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問」に近い
「国民医療に関する質問」に近い
「病院診療報酬のうち室料、給食料、看護料に関する質問」に近い
「国民医療に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。