ことばで探す › 衆議院 第147回
「大規模年金保養基地」構想に関する質問主意書
衆議院 第147回 第32号
質問本文
厚生省所管の特殊法人・年金福祉事業団は一九八〇年、「厚生年金保険及び国民年金の受給者が生きがいのある有意義な老後生活を送るための場を提供するとともに、これら年金制度の加入者及びその家族等の健全、かつ、有効な余暇利用に資すること」を目的に大規模年金保養基地の創設を決めた。だが、その施設の利用状況は芳しくなく、一九九七年六月には「大規模年金保養基地業務からは撤退する」という閣議決定がなされる。大規模年金保養基地業務からの撤退に至った経緯やその責任の所在を明らかにするため、以下のとおり質問する。
一 「大規模年金保養基地」の構想は誰が発案者だったのか、答弁されたい。
二 「大規模年金保養基地」の構想が、厚生省で具体的に検討されるようになってから、省議決定に至るまでの経過について答弁されたい。
三 「大規模年金保養基地」の構想が省議で決定された日と、省議参加メンバーの氏名、官職名を回答されたい。
四 南東北基地(岩沼地区、二本松地区)と北九州基地(八女地区、久木野地区)は、どのような事情から複合型基地となったのか、回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生省として企画立案を行い、昭和四十七年十月二十七日に当時の厚生大臣が発表したものである。
二及び三について
昭和四十七年十月二十七日に、厚生大臣がその基本的な考え方と大規模年金保養基地設置懇談会の設置を発表した後、同年十二月二十二日に、同懇談会が「大規模年金保養基地の設置に関する中間報告」を取りまとめ、昭和四十八年二月十四日に年金福祉事業団の業務に保養のための総合施設の設置及び運営を加えるための年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部改正を含む厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に係る閣議請議を行うことを、当時の厚生大臣の決裁により決定したものである。
四について
大規模年金保養基地設置懇談会の中間報告において、「規模のバラエティとしては、大規模な単一のもののほかに、小型基地を中心に幾つかのサブステーションを置くタイプ(複合型)も考えられる」との考え方が示されたことも踏まえ、「大規模年金保養基地の設置及び運営に関する全体基本計画について」(昭和五十年七月四日年発第千二百七十七号厚生省年金局長通知)において、「特にやむを得ない事情があつて、かつ、地理的、社会的諸条件を勘案し基地の機能を適正に確保することができる場合には、二地区にまたがつて基地(以下「複合型基地」という。)を設置することができる」とするとともに、南東北基地及び北九州基地を複合型基地としたものである。なお、これらの二基地については、昭和五十一年三月二十四日に、年金福祉事業団法施行令(昭和三十六年政令第四百十四号)第一条に基づく指定を行っている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。