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財団法人海外技術者研修協会の運営に関する質問主意書

衆議院 第147回 第33号

提出者
衆議院
提出日
2000年5月23日
内閣転送 2000年5月24日
答弁書受領日
2000年5月30日
提出から7日
答弁の項目数
7
質問 1,628字/答弁 1,140字

質問本文

通商産業省(以下、通産省とする)所管の財団法人「海外技術者研修協会」(以下、協会とする)の横浜研修センター(以下、センターとする)が去る二月一日までに、無許可でサラリーマンや公務員から料金を取って宿泊させ、旅館業法違反の疑いで、神奈川県警金沢署は協会とセンターの館長を書類送検したという。昨一九九九年六月には協会に寄附をした企業の社員らを低料金で宿泊させたことに対して、横浜市から旅館業法違反に当たるとして中止の行政指導を受けていたことを報道各社が伝えていたにもかかわらず、書類送検に至った。

このほか、協会の運営については疑問を抱かざるを得ない点が多々ある。以下、次のとおり質問する。

一 海外研修生の渡航費問題について

(1) 協会による補助率の割合はその四分の三としているが、平成一一年度の渡航費予算はいくらか。また、そのうち海外研修生同窓会(以下、同窓会とする)推薦研修生の渡航費はいくらか。

(2) 協会はその受入れ人数を増やすため、同窓会に指示し航空券の現地発券方式を利用して同窓会に研修コース参加者の募集のみならず参加者の航空券を手配させ、同窓会あるいは同窓会が依頼した現地旅行代理店が購入している格安航空券を通常航空券とみなして不正に補助金を支給しているのではないかと指摘されている。通産省が平成元年に航空券の現地発券方式導入を認めた理由は何か。

(3) 同窓会および同窓会推薦研修生は、現地購入している航空券の写しを請求書.領収書とともに申請し、協会はそれに基づいて渡航費の六〇%を補助(払い戻し)している。提出された航空券は制限付きの航空券で、それらの請求書・領収書に記載されている金額は自国通貨ではなく米ドルであることが多いという。渡航費の妥当性の確認はどのように行っているか。

(4) 実際に、エジプト研修生の渡航費はUS$三七〇〇(以下、すべてUS$とする)、カメルーンは$五〇〇〇、ガーナは$六〇〇〇、ブルガリアは$四三四六、ブラジルは$四三〇〇などとなっている。海外研修生は数年来、同じ代理店および同じ金額で米ドル現金に換算すると邦貨にして現レートで約四〇〇〇〇〇円〜七〇〇〇〇〇円を同窓会あるいは旅行代理店に支払っていることになる。それらの国の研修生がこのような金額を工面するのは容易ではないと推測するが、彼らはどのようにして渡航費を捻出していると考えているか。

(5) (4)の場合、同窓会推薦研修生は渡航費の六〇%の補助(払い戻し)として約二四〇〇〇〇円〜四二〇〇〇〇円を来日後受ける。彼らが二週間の管理研修コースに参加するのであれば、その参加費は約一四〇〇〇〇円であるから実際は差額として約一〇〇〇〇〇円〜二八〇〇〇〇円を受け取ることになる。先進国では外貨交換レートにあまり問題はないが、途上国の場合は公定レートと実際レートとの差が非常に大きいという問題がある。どう調整しているのか。

(6) 協会は研修参加者の参加費と渡航費との精算に関して複数の同窓会と契約を締結し、参加者とではなく同窓会と精算を行っているというが、そのような契約は存在するのか。ある契約には外貨交換率まで定めてあるとも聞くが、それは事実か。事実とすれば、妥当と考えているか。

二 その他

(1) 平成一〇年度の補正予算のうち、中小企業国際研修生受入事業は通常の四分の三補助率ではなく全額補助となっていたが、対象研修生のうち、同窓会推薦研修生の割合は非常に高かったと聞いている。どの程度の割合か。また、全額補助事業にもかかわらず参加者から参加費として$五〇〇〜$一〇〇〇を同窓会に対して徴収するよう指示したという。事実か。事実であれば、それはなぜか。

(2) 協会は、同窓会に対して財政的支援をしているか。しているとすれば、その額はいくらか。また、同窓会に対して推薦研修生から事務手数料や寄附金等を徴収することを指示・奨励しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)について

財団法人海外技術者研修協会(以下「財団」という。)における平成十一年度の産業技術者育成支援研修事業の渡航費の実績は、五億千七百二十一万六千円となる見込みであり、このうち、財団の実施する研修の修了者がそれぞれ自国において自主的に組織している団体(以下「同窓会」という。)の推薦を受けた研修生の渡航費の実績は、三億二千五百七万八千円となる見込みであると承知している。

なお、財団における同年度の同研修事業の渡航費の予算額は七億千四百十一万千円であるが、同窓会の推薦を受けた研修生の渡航費について、特別な予算額を計上しているわけではないと承知している。

一の(2)及び(3)について

財団においては、平成元年度から、航空券の現地購入を認めることとしたが、これは、平成元年に実施された当該研修事業に係る会計実地検査において、会計検査院から、渡航費については、外国為替相場の動向等を反映した経済的な支払方法を選択すべき旨指摘されたことを受けたものであると承知している。

また、財団においては、渡航費の支給に際しては、航空券又は航空券購入の際の領収書を確認するとともに、フィナンシャル・タイムズに掲載されている為替指標等広く利用されている為替指標を活用して、支給額を確定していると承知している。

一の(4)について

御質問は、個々の研修生の渡航費用の準備方法に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

一の(5)について

財団においては、渡航費の支給に際しては、フィナンシャル・タイムズに掲載されている為替指標等広く利用されている為替指標を活用して、支給額を確定していると承知している。

一の(6)について

財団においては、研修生の事務手続の負担の軽減を図る観点から、渡航費等研修の参加に要する費用の精算を同窓会との間で行うこととしている場合もあると聞いている。また、その中には、同窓会との間で外貨交換率を定めているものもあると聞いているが、これはフィナンシャル・タイムズに記載されている為替指標を利用していると聞いており、特段の問題はないものと考えている。

二の(1)について

平成十年度に財団による中小企業研修生受入等事業で受け入れた研修生のうち、同窓会の推薦を受けた研修生の割合は約八割であったと承知している。また、財団において、研修生から参加費として五百米ドルから千米ドルを徴収することを、同窓会に対して指示した事実はないと聞いている。

二の(2)について

財団においては、同窓会に対する財政的支援は行っていないと聞いている。また、財団においては、研修生から事務手数料、寄付金等を徴収することを、同窓会に対して指示し、又は奨励した事実はないと聞いている。

衆議院の原文

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