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財団法人海外技術者研修協会の運営に関する質問主意書
衆議院 第149回 第16号
質問本文
通商産業省(以下、「通産省」とする)所管の財団法人 海外技術者研修協会(以下、「財団」とする)に関して、平成十二年五月二十三日に提出した質問主意書がある。その後、五月三十日に政府から答弁書が送付されてきたが、それらの答弁が要領を得ないため、次の通り質問する。
一 海外研修生の渡航費問題について
(1) 「財団における平成十一年度の産業技術者育成支援研修事業の渡航費の実績は、五億一千七百二十一万六千円となる見込みであり、このうち、財団の実施する研修の修了者がそれぞれ自国において自主的に組織している団体(以下、「同窓会」とする)の推薦を受けた研修生の渡航費の実績は、三億二千五百七万八千円になる見込みである」というのが政府の答弁書である。同窓会による推薦研修生の渡航費の割合は六割を超えるが、政府はこれを財団の目的「国際経済協力を推進して相互の経済発展及び友好関係の増進に寄与する」に合致する補助金の執行と考えるか。
(2) 財団による航空券の現地発券方式の導入は、会計検査院による研修事業に係る指摘によるものだが、その指摘は平成元年実施『会計実地検査記録』に記載されたものか。この方式導入の理由は「経済的な支払方法」とのことだが、具体的に説明してほしい。
(3) 財団の規程においては、渡航費の支給に際しては、「航空券及び航空券購入の際の領収書を確認する」となっている。これを確認したい。
(4) 通産省は毎年、財団に対して補助事業確定検査を行っているが、担当部局はどこか。
また、今までの検査で、平成十二年三月までに同窓会による推薦研修生渡航費の申請の中には、航空券のみで渡航費金額が確定されていたケースや金額が表示されていない格安航空券などの購入航空券と金額が記載された領収書によって渡航費金額を確定されたケースがあったか。
(5) 現在、通産省による本年度補助事業確定検査の経過での指導により、財団は過去五か年にさかのぼり全航空券や渡航費の調査を行っている事実はあるか。
(6) 過去、在インド日本大使館に対して、インド研修生から正規の航空運賃を支払ったにもかかわらず、同窓会から配布された航空券が条件付きの格安航空券だったとの、訴えがあったのは事実か。
(7) (6)をきっかけに渡航費問題が浮上したが、ここで別例を示す。
ブルガリア同窓会推薦の研修生の渡航費申請には、ルフトハンザ航空の格安航空券(ITチケット)で金額が記載されていないものが提出されている。この格安航空券の現地実勢価格は一般にUS$1000前後(以下、すべてUS$とする)だが、セマ・エクスプレスという現地旅行代理店発行の領収書金額は$4346で、東京とブルガリアの首都ソフィア間のビジネスクラス料金に近い。この代理店はブルガリア同窓会会長の娘が勤めている旅行代理店であり、この代理店発行の領収書金額は数年来$4346で不変である。しかし、平成十一年九月に財団の役職員がブルガリアに渡航した後、渡航費は$2900になった。
平成十一年九月に財団の役職員がブルガリアに渡航したのは事実か。またこの時、財団の役職員は同窓会または旅行代理店と接触したのか。その時、値下げ指示をしたのか。これらを確認したい。
(8) 平成十一年度に来日したエジプト同窓会推薦の研修生の渡航費申請は、シンガポール航空のビジネスクラス、航空券金額は$3700での申請だった。そこでシンガポール航空東京支店に確認したところ、この研修生はエコノミークラスで予約されていたという。もしこれが事実ならば、研修生は別の航空券及び違う領収書を財団に提出して渡航費補助申請をしたことになるが、確認されたい。
(9) カメルーン同窓会推薦の研修生の渡航費申請は、格安航空券だが領収書は$5000の金額だった。カメルーンにおける格安航空券の現地市場価格は$1500〜2000である。領収書の発行元はフランスのパリにある JULLY という旅行代理店で、そこに元研修生が勤めていて、実際は格安航空券代金が支払われ、$5000の領収書を造ったが、これは財団のアドバイスだったという。これは事実か。事実ならば政府の見解はいかがか。
(10) 財団の海外業務部長と同窓会会長の参加費精算に関する契約について、答弁書によって「研修生の事務手続の負担の軽減を図る観点から、渡航費等研修の参加に要する費用の精算を同窓会との間で行うこととしている場合もある」との返答を受けたが、研修生は同窓会に航空券代として参加費を支払い、財団に来てからは実際の金銭の授受はないにもかかわらず、研修生個人が参加費精算に合意したという書類にサインをし、参加費精算差額は同窓会会長に送金されている場合があるというが、これは事実か。事実ならば政府の見解はいかがか。
二 同窓会への財政支援について
(1) 財団の平成十年度、十一年度決算書の開発等事業費支出明細表に同窓会支援費としてそれぞれ一千二百七十六万三千五百十九円、一千三十一万九千五百十八円が計上されている。先の政府答弁書では「財団においては、同窓会に対する財政的支援は行っていないと聞いている」とのことだが、この科目、その内容は何か。確認したい。
(2) 財団では新規に同窓会が設立された時には祝金として該当同窓会に五十万円支出しているそうだが、これは事実か。確認したい。
(3) 在インド日本大使館によると、財団は財団事務所が入居するインド同窓会連合所有の建物(財団は賃料を定期的に支払っている)の建て増しに際して、財団が一千万円程度の金額を当同窓会連合に無担保で貸し付けをしたとあるが、これは事実か。事実ならば、政府の見解はいかがか。
三 研修生からの参加費徴収について
「財団において、研修生から参加費として$500から$1000を徴収することを、同窓会に対して指示した事実はないと聞いている」との政府答弁書だが、実際、
�@ 『中小企業支援研修生受入特別企画「中小企業国際経営交流研修コース」手数料徴収について1998年6月22日 海外協力課 橋口真人』
�A 『2 November 1998
The AOTS World Business Network Program for EFAAS(WBNP‐11)
Masafumi Sato Director and General Manager Overseas Affairs Division』
�B 『ATTENDANCE INFORMATION』
の3種類の文書が存在し、研修生から参加費を徴収し領収書も発行している。
また、平成十年十二月十六日に韓国同窓会役員が財団を訪問し、伊藤理事長など財団役員に「九月に KKC (関西研修センター)で実施した WBNP コース募集の際は、参加者各人から30万ウオンの参加費を徴収。30人で900万ウオンの収入となり財政的に助かった」と感謝している報告書も存在している。これは参加費の徴収ではないか。政府の見解を聞きたい。
四 その他
日本の中小企業の国際化支援等を目的とした中小企業受入事業において同窓会推薦研修生が八割も占めているのは、補助金の執行において適正を欠くと考えるが、政府の見解はいかがか。
以上、一部役職員による財団の運営(先述の質問主意書にあげた旅館業法違反を含む)は財団に対する背任行為であり、財団の存立基盤を危うくするものと考える。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
財団法人海外技術者研修協会(以下「財団」という。)の実施する研修の修了者がそれぞれ自国において自主的に組織している団体(以下「同窓会」という。)は、日本及び自国の経済発展及び友好関係の増進に寄与することを目的とする団体として財団の了承を得て設立されたものであり、また、財団の受入研修生については、同窓会の推薦の有無にかかわらず、財団に設置される外部の有識者を含む審査委員会において適正に審査されていることから、同窓会の推薦を受けた研修生の渡航費の割合が全体の六割を超えているとしても、財団の補助金の執行は財団の目的に合致すると考えている。
一の(2)について
財団においては、平成元年に実施された当該研修事業に係る会計実地検査における会計検査院の指摘を踏まえ、同院の了承を得て、国際航空運賃の節減のために航空券の現地購入を認めることとしたものであるが、当該指摘は文書によるものではなかったと聞いている。
お尋ねの「経済的な支払方法」とは、日本で航空会社に航空券代を円貨で支払い、その航空会社から通知を受けた出発地国所在の航空会社が航空券を発券し、研修生に交付するいわゆる日本PTA方式に比べて、安価に航空券を購入することを指すものである。
一の(3)について
御指摘の「航空券及び航空券購入の際の領収書を確認する」旨を定める規程は存在しない。
なお、財団においては、渡航費の支給に際して、金額の記載された航空券又は金額の記載されていない航空券と金額の記載された領収書を確認してきたが、例外的に、航空券の写しを紛失した場合において、搭乗証明書と領収書により渡航費を支給した例が数件あったと聞いている。
一の(4)について
通商産業省において財団に対して交付する補助金の額を調査し確定するいわゆる確定検査を行う担当部局は、通商政策局経済協力部技術協力課である。
平成九年度以前の通商産業省の確定検査においては、同窓会による推薦を受けた研修生について、金額の記載された航空券又は金額の記載されていない航空券と金額の記載された領収書によって渡航費を確認した上で補助金の額を確定している。なお、平成十年度及び平成十一年度における渡航費については、現在調査中であり、補助金の確定はまだ行っていない。
一の(5)について
通商産業省においては、財団に過去五年間にさかのぼって渡航費の調査を行うよう指導したところであり、財団において現在調査を行っているところである。
一の(6)について
在インド日本大使館に対して、インド研修生から航空券に関する訴えがあったとの事実はないと承知している。
ただし、通商産業省においては、同大使館の館員から、伝聞として、研修生が普通料金の航空運賃を支払ったにもかかわらず、同窓会から制限付きの航空券が配布されたとの話があったことを聞いている。
一の(7)から(9)までについて
平成十一年九月に財団の相談役及び職員がブルガリアを訪問し、同窓会会長と面会したと聞いている。また、財団の職員が、同会長に対して、航空券代の請求が実勢価格に比べて高すぎることについて是正するよう伝えたと聞いている。
平成十一年度に来日したエジプトの研修生については、財団に対してビジネスクラスの航空券及び領収書を提出しているが、財団から航空会社に確認したところ、参加者の大半が、少なくとも旅程の一部についてはエコノミークラスに搭乗したことが明らかになったと聞いている。
カメルーン同窓会推薦の研修生の渡航費については、不正な領収書が発行されていたが、財団が不正領収書の発行について助言したという事実はないと聞いている。また、カメルーンにあるJULLYヤウンデ支店及び同窓会会長も、財団から不正領収書を作成するよう助言されたことはないと言っていると聞いている。
いずれにしても、渡航費については、財団において過去五年間にさかのぼり調査中であり、不当請求に対しては、通商産業省及び財団において適切に対応することとしている。また、財団においては、本年度から、このような問題の発生を防止するため、航空券の購入方法を改善したところである。
一の(10)について
研修生が同窓会に渡航費を支払い、渡航費等研修の参加に要する費用の精算を財団と同窓会との間で行うことを了承する旨の書類に研修生が署名をしていることを財団が確認した上、精算差額を同窓会に返金することがあると聞いている。
これは、研修生の事務手続の負担の軽減を図る観点から、研修生の了承に基づくことを確認の上、実施されているものであるが、透明性の向上等の観点から見直すよう財団を指導してまいりたい。
二の(1)について
同窓会支援費の科目は、財団の決算書中の「帰国研修生関係費」中の「同窓会支援費」である。また、財団法人海外技術者研修協会の運営に関する質問に対する答弁書(平成十二年五月三十日内閣衆質一四七第三三号)二の(2)についてで、同窓会の人件費等に対する支援は行っていないことから、「財政的支援は行っていない」とお答えしたところであるが、同窓会支援費として、同窓会事務所開設祝金、同窓会地域連合会議等の開催費用等を支出していることは、御指摘のとおりである。
二の(2)について
財団が、同窓会の設立に対して祝金を支出しているとの事実はないと承知している。
なお、財団では、同窓会が独自の事務所を開設した場合に、財団の定める同窓会事務所開設祝金基準に基づき、研修機材・研修施設等の充実に充てることを条件として、事務所開設祝金五千米ドルを贈与していると聞いている。
二の(3)について
財団が、財団事務所が入居するインド同窓会連合所有の建物の増築に際して、約一千万円の無担保貸付けを行ったことは事実であるが、これについては、同窓会の活動が日本と自国の経済発展と友好関係の増進を目的としており、財団の事業の推進に役立つこと、財団がインド同窓会連合の建物の一部を事務所として賃借しており、同窓会が当該貸付けを返済しない場合には、賃料債務と相殺できるため元本回収は確実であると判断したことから、貸付けを行ったものと聞いている。
しかし、同窓会に対する無担保貸付けは、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に照らし望ましいものではなく、通商産業省においては、速やかに是正するよう財団を指導したところである。
三について
御指摘の文書は、研修生の日本への派遣準備支援のために同窓会が事務手数料等を徴収する場合においては、それが高額にならないように、その上限を示したものであり、また、御指摘の韓国からの報告書の記述も、右の事務手数料等についてのものである。
四について
財団が平成十年度に実施した中小企業研修生受入等事業は、日系中小企業に限ることなく、我が国の中小企業の取引先等である海外企業の技術者等に対しても研修等を行うものであるが、その受入研修生については、通商産業省と財団で構成する審査会において適正に審査されていることから、同窓会の推薦を受けた研修生の割合が約八割であるとしても、特段の問題はないと考えている。
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