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財団法人海外技術者研修協会の旅館業法違反に関する質問主意書
衆議院 第154回 第168号
質問本文
無許可でホテル営業を行い、旅館業法違反に問われ書類送検された財団法人海外技術者研修協会と同協会横浜研修センター館長は二〇〇〇年十二月十三日、横浜検察審査会によって「協会が寄付をしていた地元企業の関係者をその見返りに泊めていたことは明白で、違法性の認識はあったと推測される」と判断された。この事件に関連して下記に示すように様々な問題点がある。
従って、次の事項について質問する。
一 中部研修センターにおける旅館業法違反について
一九九八年三月、同協会の中部研修センターに高校生を宿泊させ、愛知県豊田市から同年八月二十日、旅館業法に抵触する行為であると行政指導を受けた。豊田市のこの行政指導を同協会はどのように受けとめ、どう解釈したのか。
二 横浜研修センターにおける旅館業法違反について
1 同協会横浜研修センター設立に際し一般利用者を宿泊させるためには旅館・ホテルの営業許可の取得が絶対条件であるとの認識はまったくなかったのか。それとも用途地域が工業地域で、旅館・ホテル営業許可の対象外と承知し、横浜市経済局の誘致により例外的に承認されるとの認識のもと、旅館業法違反を続けてきたのか。
2 十年以上旅館業法違反を犯し続け、地元旅館の顧客まで値引きして奪った行為に反省はないのか。
3 横浜市からは旅館業法違反についていかなる指導を受けたか。その指導にどう答えたのか。
三 旅館業法違反に対する同協会の認識について
1 一九九八年以前の旅館業法違反を認識不足と解釈したとしても豊田市からの行政指導後の一九九九年六月まで十ヶ月間漫然と違法行為を繰り返したのはなぜか。
2 日本経済の低迷、景気回復の兆しが見えない中、一般の旅館業者は苦しい経営を強いられている。無許可と格安料金をもって民間旅館の顧客を奪い多大な損害を与えたことに対して申し訳なかったという謝罪と反省の意を同協会は明らかにしているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
経済産業省において、財団法人海外技術者研修協会(以下「財団」という。)から事情を聴取したところ、財団においては、平成十年八月二十日に豊田市保健所から御指摘のような指導を受けたことはないと聞いている。なお、財団は、同年七月、豊田市保健所から口頭で地元の高校生を宿泊させることは望ましくないとの指導を受けたが、財団においては、この指導は当時流行していた腸管出血性大腸菌O157に感染する危険性等の衛生上の観点から地元の高校生の宿泊に限定してされたものであり、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の規定に違反することを理由としてされたものではないと理解したと聞いている。
二の1及び3について
財団からは、平成十一年六月十四日に、横浜市金沢保健所から、「財団の会員企業及び地元企業の研修のための、宿泊料を受けての宿泊」をさせること及び「出張、合宿等のための、宿泊料を受けての宿泊」をさせることが旅館業法第三条の規定に違反するため、これらを中止するよう求めるとともに、過去の違反の内容及び対応等について文書で回答するよう求める指導を受け、財団においては、指導を受けた後、財団に寄附を行った企業の職員等を宿泊させることを中止するとともに、過去の事実関係等について同年六月二十九日に横浜市金沢保健所に回答したと聞いている。また、財団からは、平成十一年六月に横浜市金沢保健所から指導を受けるまでは、財団に寄附を行った企業の職員等を宿泊させることが旅館業法の規定に違反するという認識はなかったと聞いている。
二の2及び三の2について
財団からは、平成十一年六月に横浜市金沢保健所から旅館業法違反であるとして指導を受けたことについては、財団は遺憾の意を表明するとともに速やかにその指導に従ったと聞いている。財団が「地元旅館の顧客まで値引きして奪った」等の御指摘については、財団においては、財団が財団に寄附を行った企業の職員等を宿泊させたことが他の旅館業者の顧客の数の減少にどの程度影響があったかは明らかではないと認識していると聞いている。
三の1について
財団からは、平成十年七月の豊田市保健所からの指導については一についてで述べたように理解したことから、その後は、地元の高校生を宿泊させることは中止したが、財団に寄附を行った企業の職員等を宿泊させることを中止する必要はないと認識していたと聞いている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。