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愛知万博に関する質問主意書

衆議院 第147回 第6号

提出者
衆議院
提出日
2000年2月9日
内閣転送 2000年2月14日
答弁書受領日
2000年3月14日
提出から34日
答弁の項目数
9
質問 1,274字/答弁 3,817字

質問本文

二〇〇五年日本国際博覧会(愛知万博)について種々報道される中、愛知万博が閣議決定されている国家的重要プロジェクトであることに鑑み、真に環境万博として成功させるため、これまでの経緯等を明らかにする必要があると考える。

従って、次の事項について質問する。

一 平成八年秋、通商産業省二一世紀地球EXPO推進室が、二一世紀万国博覧会全国推進協議会、二一世紀万国博覧会誘致委員会、二一世紀万国博覧会誘致推進協議会、愛知県商工部万博誘致対策局(いずれも当時)と連名で作成した万博誘致用の日本語パンフレットと英語パンフレットでは、大きく内容が異なる。これについて質問する。

1 この日本語パンフレットと英語パンフレットは、いつ、だれが何部作成したのか。

2 それぞれのパンフレットは、主にどのように使用したか。

3 それぞれのパンフレットはかなり類似しているが、どちらが先に作成されたのか。

4 現在判明している部分について述べると、日本語パンフレットでは、「基本コンセプト」における記述、「都市中核として整備」「将来居住系を中心とした施設機能の拡充」「学術研究開発」加えて「域内の道路について」など万博の跡地利用や開発計画が書かれているのに、英語パンフレットではこれが落ちている。開発のにおいのしない英文と開発のにおいのする和文とダブルスタンダードになっている。その理由は何か。

5 特に、その理由として、�@両文書の趣旨が異なる。�A博覧会国際事務局(BIE)当局等外国ではこの点は重視されていなかった。という点が挙げられているが、それは本当か。

6 跡地利用について、条約または規則などで説明する義務があるのではないか。条約、規則などの規定はどうなっているのか。もし、説明すべき義務がある場合、当該英語パンフレットは違法ではないか。

7 跡地利用や開発計画について、他の書面あるいは口頭でBIE等諸外国に十分な説明をしているか。したとすれば、いつどのようにしたのか。

二 小渕恵三総理大臣は、平成九年モナコでのBIE総会に日本政府代表として出席されている。

1 その当時小渕恵三総理大臣は右のような開発計画や新住事業につきどの程度知っていたのか。

2 当時どのようなプレゼンテーションをしたのか。特に、愛知万博に右のような開発計画があり、その跡地利用計画として新住事業があることを各国に説明したか。

3 しなかったとするとその理由は何か。

三 右のようなパンフレットをもって投票を受けた日本としては、諸外国に対し記述していなかった万博跡地利用や開発計画について、今後どう考えていくのか。

四 開発系の事業もすべて明らかにして外国からの投票をお願いすべきが当然の国際信義と考えるが、どうか。日本国民への国際的信頼を傷つけたのではないか。

五 もし、外国側から、投票するための説明文書が事実と異なっていたと指摘されたらどう答えるか。

六 誤った印象を与えた英文パンフレットにつき率直に謝り、まず新住事業を中止することが万博成功への道ではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

御指摘のパンフレットは、「THE 2005 WORLD EXPOSITION, JAPAN」という標題の十六ページの英語のパンフレット及び「THE 2005 WORLD EXPOSITION, JAPAN 2005年国際博覧会−21世紀地球EXPO−」という標題の十七ページの日本語のパンフレットを指すものと考えられるが、これらのパンフレットの作成に当たった当時の関係者によると、これらのパンフレットは、平成八年十一月ころから、二十一世紀万国博覧会全国推進協議会、通商産業省二十一世紀地球EXPO推進室、二十一世紀万国博覧会誘致委員会、二十一世紀万国博覧会誘致推進協議会及び愛知県商工部万博誘致対策局(いずれも当時のものであり、現存しない。)が共同で作成し、同年十二月から平成九年二月にかけて、英語のパンフレットは七千部、日本語のパンフレットは六千部を印刷したとのことである。

一の2について

これらのパンフレットの作成に当たった当時の関係者によると、英語のパンフレットは、二千五年日本国際博覧会(以下「本博覧会」という。)を海外諸国に紹介するための資料として、主として博覧会国際事務局(以下「BIE」という。)の加盟各国の政府代表や国際博覧会担当者等に配布し、日本語のパンフレットは、日本国内において本博覧会に対する理解を深めるための資料として、主として国会議員、地方議会議員、民間の団体、企業、地方公共団体等に配布したとのことである。

一の3について

これらのパンフレットの作成に当たった当時の関係者によると、本博覧会を海外諸国に紹介する資料として活用するために英語のパンフレットの作成を開始し、その後引き続いて、日本国内において本博覧会に対する理解を深めるために日本語のパンフレットの作成を開始し、英語のパンフレットを先に印刷したとのことである。

一の4及び5について

これらのパンフレットの作成に当たった当時の関係者によると、英語及び日本語のパンフレットは、それぞれの使用目的や配布先を勘案し、それに応じて内容や構成を考えて作成したとのことである。

具体的には、英語のパンフレットにおいては、本博覧会を海外諸国に紹介することを目的としたものであることから、名古屋地域については国際的に知られていないので世界の主要都市とどのように結ばれているかなどについて分かりやすく紹介すること、国の支援体制について印象付けるようにすること、アジアという観点を強調すること等の点が海外の理解を得るために有益であるとのBIEの議長の示唆も踏まえて、日本語のパンフレットにはない名古屋地域への交通アクセス及び宿泊施設並びに組織及び運営面での支援体制についての項目を設けるとともに、アジアの視座、名古屋地域の国際的つながり等につき、より詳細な説明を加えたとのことである。

他方、日本語のパンフレットにおいては、本博覧会を開催する意義を国内の人々に理解してもらうこと等を目的としたものであることから、英語のパンフレットにはない本博覧会のテーマの解説、万国博覧会の歴史及びその精神についての項目を設けるとともに、本博覧会と長期的な地域整備事業との関係等につき、より詳細な説明を加えたとのことである。

一の6について

本博覧会に適用される「千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約を改正する議定書」(昭和五十五年条約第十七号)の附属書第六条3は、「国際事務局は、拘束力のある規則により、国際博覧会の開催期日の予約の受付が開始される期日及び登録の申請の受付期限を定めるものとし、登録の申請に際して提出すべき書類を明示する。」と定めている。これを受けて採択された「博覧会国際事務局に博覧会を登録するための手続及び期限に関する規則」(以下「登録規則」という。)は、第一部において、博覧会の開催期日の承認のための手続として、国際博覧会開催希望の通告手続、BIEによる予備調査の実施及びその際の重点調査項目、BIE総会における開催期日の割当てのための投票手続等を定めているが、いわゆる跡地利用についての言及はなく、自国の領域において国際博覧会の開催が計画されている締約国の政府は、開催期日の承認を受けるに当たっては、いわゆる跡地利用の説明を義務付けられていない。なお、本博覧会については、今後、BIEに対して登録申請を行う予定であるが、その手続を定めた登録規則第二部においては、BIEの事務局に提出される登録申請書に明示する事項の一つとして、「会場再利用のための暫定計画」が掲げられている。

なお、通商産業省においては、BIEの事務局の求めに応じて、BIEの予備調査団(以下「予備調査団」という。)が来日する約一か月前の平成八年十月に、「二千五年国際博覧会の主催に関してBIEの事務局に提出された日本提案の概要」と題する回答書(以下「事前回答書」という。)を作成し、提出しているが、その中に、いわゆる跡地利用に関連して、「二千五年国際博覧会は一過性のイベントでない長期的地域整備と一体となったまちづくりのプロセスの中の実験場として位置付けられている。博覧会で利用できるように整備された恒久施設を効率的に運営することにより、これら施設の効果的な活用を図るとともに、参加国が費用対効果の上で確実に受益できるよう計画する。二千五年国際博覧会閉会後については、環境調和型住宅と緑が点在する二十一世紀にふさわしい豊かな自然環境を形成する学術研究開発ゾーンによる多機能型の都市整備の地元構想がある。そこは、市民が自然と親しみのあるかつ有益な関係を享受できるような場所としてデザインされるであろう。会場候補地及びその周辺はあいち学術研究開発ゾーンの中心に位置する。同ゾーンは、二十一世紀の総合的地域開発モデルになるべく計画されている。この中で、二千五年国際博覧会の成果が人と自然との共生という理念に沿って継承、発展されていくであろう。」(英語原文を翻訳)などとの記載がある。また、当時の関係者によると、同年十一月に来日した予備調査団に対し、通商産業省の担当者から、事前回答書に基づいて、右の記載事項に係る説明を口頭で行ったとのことである。

一の7について

一の6についてで述べたとおり、通商産業省においては、平成八年に、前記のような事前回答書を作成してBIEの事務局に提出するなどしている。さらに、愛知県からは、「会場候補地はあいち学術研究開発ゾーンの中核的地区に位置し、長期的な地域整備や交通基盤整備の計画がある。そうした基盤を先行利用して、博覧会を効率的に開催することが可能である。」(英語原文を翻訳)などと記載した書面を予備調査団に提出し、これを説明したと聞いている。

なお、右の予備調査の結果が同年十二月のBIE第百二十回総会で報告されるとともに、調査結果に関する報告書がBIE加盟各国へ送付されているが、その中には、「二千五年国際博覧会閉会後については、環境調和型住宅と緑が点在する二十一世紀にふさわしい豊かな自然環境を形成する学術研究開発ゾーンによる多機能型の都市整備の地元構想がある。そこは、市民が自然と親しみのあるかつ有益な関係を享受できるような場所としてデザインされるであろう。会場候補地及びその周辺はあいち学術研究開発ゾーンの中心に位置する。同ゾーンは、二十一世紀の総合的地域開発モデルになるべく計画されている。」(英語原文を翻訳)などとの記載がある。

二の1について

本博覧会については、「愛知県における国際博覧会の開催申請について」(平成七年十二月十九日閣議了解)において、「会場建設事業については、長期的地域整備との整合性を十分図ること」としているところであり、当時博覧会国際事務局第百二十一回総会の日本政府代表であった小渕恵三衆議院議員(現内閣総理大臣)は、本博覧会の会場建設事業については、長期的地域整備との整合性を十分図って行われるものであることを承知していた。

二の2及び3について

平成九年六月にモナコで開催されたBIE第百二十一回総会においては、日本とBIE及び当時競争関係にあったカナダとの間の事前合意により、簡潔なプレゼンテーションを十五分間程度に限定して行うこととされたため、本博覧会の基本的な考え方等、本博覧会についての主要なポイントを説明するにとどめ、いわゆる跡地利用については触れなかった。

三から六までについて

一の6について及び一の7についてで述べたとおり、通商産業省においては、前記のような事前回答書を作成してBIEの事務局に提出するなどしており、また、前記予備調査の結果がBIE第百二十回総会で報告されるとともに、前記のような調査結果に関する報告書がBIE加盟各国に送付されていることから、御指摘のような懸念は当たらないものと考えている。

なお、英語のパンフレットは、本博覧会を海外諸国に紹介するための資料として、その内容や構成については、BIEの議長の示唆も踏まえて任意に作成し、配布したものとのことであるが、BIE総会における開催期日の承認に係る情報提供については、一の6について及び一の7についてで述べたとおり、登録規則及びBIEの事務局の指示に沿って適切に行っている。

衆議院の原文

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