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地方公共団体における交通安全対策に関する質問主意書
衆議院 第151回 第27号承知していない ×1
質問本文
我が国の交通事故発生件数は増加の一途をたどり、痛ましい事故も後を絶たない。交通事故対策を推進していく上では各地方公共団体による地道かつ緻密な努力が欠かせないものであり、交通安全対策基本法第四条においても地方公共団体の責務を明確にしている。
従って、次の事項について質問する。
一 交通事故対策を推進していく上で、各地方公共団体による交通安全に関する条例制定、交通安全対策会議設置、交通安全計画作成などの施策が有効であると考えるが、現状はまだ多くの自治体でそのような施策がとられていないと思われる。この事について政府としての見解を伺いたい。
二 交通安全に関する条例制定、交通安全対策会議設置、交通安全計画作成などの交通事故対策を行っていない各地方公共団体に対し、政府として今後どのように交通安全対策の推進を促していく所存か、明らかにされたい。
三 交通安全に関する条例を制定している地方公共団体がどの程度あるのか。ともに、制定している地方公共団体名をすべて明らかにされたい。
四 交通安全対策基本法第十八条に基づき、交通安全対策会議を設置している地方公共団体がどの程度あるのか。ともに、設置している地方公共団体名をすべて明らかにされたい。
五 交通安全対策基本法第二十六条に基づき、交通安全計画を作成している地方公共団体がどの程度あるのか。ともに、作成している地方公共団体名をすべて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
各地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、実施する責務を有しており、地方公共団体が交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号。以下「基本法」という。)の規定に従い諸施策を適切に実施するよう、今後とも助言等を行ってまいりたい。
三について
地域における交通の安全に関する施策の基本を定めた条例については、平成十三年二月に内閣府が都道府県に関して行った調査によれば、同月二十二日現在で、北海道、三重県及び長崎県の三道県が制定している。市町村に関しては、その数及び団体名を網羅的には把握していない。
四について
基本法第十八条に基づき市町村交通安全対策会議を設置している市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、平成九年に総務庁(当時)が都道府県を通じて行った調査によれば、平成八年十二月末現在で千二百八十四である。地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)のすべてにおいて同会議を設置していることは把握しているが、その他の市町村については同会議を設置している団体名を網羅的に把握しているわけではない。
五について
基本法第二十六条に基づき市町村交通安全計画を作成している市町村は、平成九年に総務庁(当時)が都道府県を通じて行った調査によれば、平成八年十二月末現在で千九百一である。指定都市のすべてにおいて同計画を作成していることは把握しているが、その他の市町村については同計画を作成している団体名を網羅的に把握しているわけではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。