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塩川元官房長官(現財務大臣)の内閣官房報償費使途証言と官吏服務紀律の遵守に関する質問主意書
衆議院 第151回 第69号
質問本文
官房長官を経験した塩川財務大臣はその就任以前、当職が把握する限り次のマスメディアにおいて、内閣官房報償費の具体的な使途等に関する自身の体験を証言している。
�@本年一月二十八日に放映されたテレビ朝日系「サンデープロジェクト」。
�A本年二月七日付『産経新聞』十五版第三面。
�B本年二月二十三日付『読売新聞』十四版第四面。
一方、内閣官房報償費の具体的な使途等については公表しないというのが、これまでの政府の一貫した方針であり、またこれまでの政府答弁によれば内閣官房報償費の具体的な使途等は、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備した事実に該当するものと解されている。
また官吏服務紀律は国務大臣に対して職務上知り得た機密を退職後も漏洩することを禁じている。
そこで政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 新たに制定された「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定、以下「大臣規範」という。)と官吏服務紀律の関係について以下の点を明らかにされたい。
1 大臣規範の制定により官吏服務紀律の効力がどのようになったのか明らかにされたい。
2 大臣規範制定以前において国務大臣であった者は、現在においては官吏服務紀律と大臣規範のいずれの適用を受けるのか。
二 内閣官房報償費の具体的な使途等については、官吏服務紀律第四条に定める「機密」又は「秘密」、大臣規範に定める「秘密」に該当するのか。
三 右に挙げたマスメディアに対する証言に関し以下の点について明らかにされたい。
1 右証言は内閣官房報償費の具体的使途等に言及したものと考えるが、念のため政府の見解を確認したい。
2 右証言において官吏服務紀律第四条に定める「機密」又は「秘密」、大臣規範に定める「秘密」に該当する事項は存在したか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣規範」という。)は、閣議決定であり、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用関係に影響を及ぼすものではない。
一の2について
大臣規範制定前に国務大臣であった者は、現在においては、当該国務大臣の職務に関し、官吏服務紀律中、退職後の行為を規律する規定の適用を受ける。
二について
内閣官房の報償費の具体的な使途等は、一般的に官吏服務紀律第四条第一項の「官ノ機密」及び同条第二項の「職務上ノ秘密」並びに大臣規範1(8)の「職務上知ることのできた秘密」及び「職務上の秘密」に該当するものと考えている。
三について
内閣官房の報償費については、その経費の性質上、その具体的な使途等は公にしないこととしているところである。お尋ねの発言については、塩川元内閣官房長官(現財務大臣)によると、正確な記憶に基づくものではないと説明されており、官吏服務紀律第四条第一項の「官ノ機密」及び同条第二項の「職務上ノ秘密」に該当するものではないと考えている。
なお、お尋ねの発言は、大臣規範制定前の国務大臣の職務に関するものであり、大臣規範の遵守が問題となることはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。