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シックハウスに対する救済措置に関する質問主意書
衆議院 第154回 第125号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成十四年六月二十六日の衆議院国土交通委員会の場で、シックハウス法案を遵守し、指定の建材を使用し、二十四時間換気等の措置を取った上で、建築物完成後、通常の状態で測定しホルムアルデヒド濃度が0.08PPMを超えた場合、入居者あるいは所有者に対する救済措置はあるのかどうか何度かお尋ねした。
ところが扇国土交通大臣の答弁は、一貫して「わからない」というものであった。
そこでお尋ねする。
一 大臣答弁の「わからない」というご発言は、何がどうわからないという意味なのか。
二 先に述べた救済措置は、あるのか、ないのか。国の救済措置あるいは、国以外の救済措置の可能性、双方に関してお尋ねする。
三 先に述べた条件で仮にホルムアルデヒド濃度が0.08PPMを超えた場合、国はどのような措置を取るのか。
四 三沢政府参考人は、当日の委員会で先の質問に「なぜそういうことが起きたか、そういう原因をきちっと究明した上で、場合によっては、その規制値をさらに見直す必要があれば見直そうというふうに考えています」と答弁されている。どの程度の濃度オーバーの事例が発生した場合に見直すのか等、見直す場合の要件や手順をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
扇国土交通大臣は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「新建築基準法」という。)第二十八条の二の規定に基づく技術的基準(以下単に「技術的基準」という。)に適合する建築物については、通常、ホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の指針値を超えることはないと考えているが、当該濃度は測定条件によって変動することから、当該濃度が必ず厚生労働省の指針値以下となることを保証するものではないという趣旨を答弁したものである。
二について
お尋ねの「救済措置」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「国の救済措置」が新建築基準法第九条に規定する違反建築物に対する措置等の行政処分を指すとするならば、建築物が新建築基準法その他の法律に違反していない以上、これらの行政処分を行うことはできない。また、お尋ねの「国以外の救済措置」については、これが事業者等に対する建築物の改修等の義務付けを指すとするならば、そのような義務付けは存在せず、さらに、立法により新たに制度化することも考えていない。
三及び四について
技術的基準に適合する建築物については、通常、ホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の指針値を超えることはないと考えているが、仮に通常想定される測定条件の下で当該濃度について厚生労働省の指針値を超える事例が多数把握された場合には、その原因を調査し、原因が判明したときは、技術的基準の見直しを検討することになると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。