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厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問主意書
衆議院 第154回 第130号
質問本文
平成十四年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が衆議院第二議員会館第七〇七号加藤公一議員室に持参した「「医局による医師の派遣」について」と題する文書につき再度質問する。
一 本文書は、厚生労働大臣の決裁事項にかかる公文書か。もし違うとすれば、誰の決裁事項にかかるものか。法令上の根拠とともに明らかにされたい。
二 本文書の作成名義人は、厚生労働大臣か。もし違うとすれば誰か。
三 厚生労働大臣は、本文書の作成及び交付を命じたか。もし命じたとすれば、誰に対してか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の文書(以下「本文書」という。)は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項の規定に基づく厚生労働省文書決裁規程(平成十三年厚生労働省訓第二十号)第二条第一項及び第八条第四号の規定により、職業安定局長までの決裁を受けなければならないとされている事項に係るものである。
二について
本文書は、厚生労働省において作成したものである。
三について
本文書の作成及び加藤公一衆議院議員の議員会館内事務所への持参は、あらかじめ厚生労働大臣の了解を得て行ったものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。