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厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書の名義に関する再質問主意書

衆議院 第154回 第178号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2002年7月30日
内閣転送 2002年7月31日
答弁書受領日
2002年8月7日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 271字/答弁 344字

質問本文

一 「厚生労働省の責任であることが明らかである」と「厚生労働省において判断し」とあるが、文書に作成名義人の記載を省略する旨の判断をしたのは、誰か。

二 「厚生労働省の責任で作成したものであることが明らかであると厚生労働省において判断」されると、なぜ文書名義人の記載が省略されるのか。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。

三 「厚生労働省の責任で作成したものであることが明らかであると厚生労働省において判断」された文書では、つねに文書名義人の記載が省略されるのか。

四 答弁書にある本文書の「作成者名」とは、誰の名のことであるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書に関しては、作成者名の記載についての法令上の定めはなく、また、これは、本年六月五日の衆議院厚生労働委員会における加藤公一衆議院議員の質問に対する厚生労働大臣の答弁を踏まえて、厚生労働省職員が持参し、説明することを予定していたものであることから、厚生労働省が作成したものであることが明らかであると厚生労働省として判断し、作成者名を記載しなかったものである。

三について

厚生労働省において作成する文書に作成者名を記載するか否かについては、個別の状況に応じて判断すべきものと考えている。

四について

先の答弁書(平成十四年七月三十日内閣衆質一五四第一四九号)中の「作成者名」とは、厚生労働省を指すものである。

衆議院の原文

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